東京高等裁判所 平成5年(う)1419号 判決 1995年6月21日
本籍
神戸市兵庫区浜崎通四丁目二九番地
住居
東京都港区赤坂四丁目一四番一九号
医師
井上禮二
昭和一四年一二月一五日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、平成五年一〇月二六日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官小谷文夫出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中四〇〇日を原判決の懲役刑に算入する。
当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
本件控訴の趣意は、弁護人大久保宏明、同富永義政連名の控訴趣意書及び同大久保宏明名義の冒頭陳述書に記載されたとおりであるから、これらを引用する。
第一控訴趣意中事実誤認の主張について
論旨は、要するに、原判決は、被告人の昭和六三年分の実際総所得金額を一三億〇五四六万六〇八八円と認定しているが、(1)そのうちの商品売買益(雑所得)は、すべて被告人が実質的経営者である有限会社礼幸(以下「礼幸」という)のした商品取引によるものであるから、被告人個人にではなく同社に帰属する、(2)仮に、これが被告人個人の取引によるものであるとしても、同売買益の中には、被告人が商品先物取引を委託した豊商事株式会社上野支店(以下「豊商事」という)によって、同社の利益出しなどのために被告人に無断でされた商品先物取引によるものが含まれており、その取引で得られた売買益については被告人の収入とはならないから、前示商品売買益がすべて被告人に帰属するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある、というのである。
なお、所論中には、原判決は所得税法一二条及び法人税法一五九条一項の解釈適用を誤っているとする部分があるが(控訴趣意書七頁ないし一〇頁)、その内容は、結局、本件の商品先物取引の主体が礼幸なのか被告人個人なのかという点に関する原判決の事実認定の当否をいうものに過ぎないから、実質は事実誤認の主張と解される。
そこで、原審記録及び証拠物を調査し、当審における事実取調べの結果をも併せて所論の当否について検討する。
一 商品先物取引による商品売買益の帰属主体について
原判決挙示の関係証拠によれば、昭和六三年一月から同年一二月までの間に、豊商事ほか五か所において、礼幸名義など、九つの取引口座を用いてされた一連の商品先物取引は、いずれも礼幸による取引ではなく、被告人個人による取引であって、その間に発生した取引による損益はすべて被告人に帰属すると認めるのが相当であり、当審における事実取調べの結果を併せても、右結論は左右されず、この点で、原判決に所論指摘の事実の誤認はないというべきである。以下、所論にかんがみ、説明を付加することとする。
1 まず、関係証拠によれば、豊商事ほか五か所における一連の取引の状況、礼幸での社内処理の状況等は、概ね、以下のとおりであったと認めることができる。
(1) 豊商事における取引について
<1> 被告人が豊商事において取引を開始したのは、被告人の仮名名義によってであり、その後礼幸名義により取引をするようになったのも、形式上その口座名を用いるためであったと認められる。
すなわち、被告人は、昭和五八年二月二五日から、豊商事において、仮名の山田市郎名義の口座(以下「山田口座」という)を開設し、被告人個人の資金を使って商品先物取引を始めていたところ、昭和五九年三月一九日、不動産賃貸、医薬品販売を目的とする礼幸(資本金九〇〇万円)を設立して代表取締役を実妹の井上多喜子とし、自らは代表権も役員の地位も持たずに同社の実質的な経営に当たり、昭和六〇年一〇月二四日から、豊商事において、礼幸名義の取引口座(以下「礼幸口座」という)を開設して同名義による取引を開始したが、その際「今後は会社名義で取引したい」と述べただけで、実質的な取引主体をそれまでの個人から有限会社である礼幸の取引に変更する旨の特段の話をせず、その後主に礼幸口座で取引をしていたものの、山田口座も残存させ、礼幸口座による注文枚数がいわゆる建玉制限を越える場合などに山田口座による取引を行っていた。
豊商事側でも、礼幸口座開設後、同社の代表取締役である井上多喜子の意向を確認することはもとより、同社の資産や業績等に関して特に信用調査を実施することのないまま礼幸口座による取引に応じていたが、これは、形式上取引口座を変更したに過ぎず、実質上は依然として被告人個人の取引であると考えており、かつ、被告人が近隣の開業医で、それまでの差損金の支払状況等に何ら問題がなかったからであった。
所論は、この点についての豊商事上野支店長松本洋勝(以下「松本」という)の原審証言の信用性について、種々の点を挙げて論難するが、同証言は、同人の検察官調書中の供述と一貫しており、内容も格別不合理な点はなく、これを信用できるとした原判決の判断は正当である。所論は、さらに、松本の当審証言に関し、同証人が、豊商事で取引をした礼幸は偽名だとは思っていないと述べ、次いで、そうであるなら礼幸名義でしたものは礼幸の取引だというふうに認識しているのかとの弁護人の問いに対し「はい」と答えた部分を強調し、これは同人の検察官に対する供述調書の内容や原審公判証言を覆したものであるとしているが、右証言は、礼幸名義が偽名であるなら、その取引を受託した点は商品取引所法に違反するのではないかとの弁護人の追及の中で、偽名とは思っていないと答えたのに引き続いてされた経緯があり、その後、同人は、検察官の尋問に対し、「あくまでも税金の問題を被告人と話し合っている最中に、被告人から、山田名義を含めて礼幸の取引なんだから、それを認識していくようにと言われており、個人の取引というのは一切出てこなかった。だから、一二月までに幾らかでもこうしようという発想はなく、二月の(礼幸の)決算期にやろうということでお互い考えていた」旨を証言し、被告人から法人取引だと言われていたから、それに応じていた、という趣旨の証言をして先の証言を事実上訂正していると考えられるのであって、全体としてみれば、同人の原審における証言等と矛盾はないというべきである。
<2> 豊商事における取引資金も、結局はすべて被告人個人の出捐によるものであったと認められる。
すなわち、礼幸名義の取引を開始する際の資金は、すべて被告人個人の手持ち資金ないしはこれを原資とする山田口座から振り替えられた委託証拠金や利益金で充てられ、礼幸固有の資金が使われることはなかった。
その後、被告人所有名義の不動産の剰余担保価値が未だ不十分であった昭和六一年一二月から昭和六二年六月にかけて、三回にわたり、礼幸所有のマンションを担保に礼幸名義で株式会社七光商会から合計三〇〇〇万円の借入がされ、これが礼幸及び山田名義の取引資金や損金の支払に用いられたことがあったものの、同借入を礼幸の会計帳簿に計上しなかった上、その返済金については、被告人個人の手持ち金八〇〇万円のほか、同年七月に被告人所有のマンションを担保に被告人名義で借り入れた五〇〇〇万円の内の二二〇〇万円が充てられ、結局、礼幸の担保となることはなかった。また、被告人は、相場が当たりだすと、礼幸及び山田名義の東京綿糸の取引に集中的に資金を投入することにしたが、その取引資金についても、同年一一月と一二月に、それぞれ被告人所有のマンションを担保に被告人名義で前記七光商会から借り入れた合計五〇〇〇万円がこれに充てられた。
所論は、この点について、(a)被告人が礼幸名義での取引を開始した時点で、従前の被告人個人の取引については一切これを終了、清算したものであり、その後、被告人名義による借入金など被告人の個人資金が取引資金として出捐された場合、それは被告人から礼幸に対し経営者貸付がされたものというべきであるから、結局、この場合についても礼幸の資金が取引資金に用いられたことになり、また、昭和六二年一二月、礼幸は、三菱銀行上野支店及びダイヤモンド抵当証券株式会社から合計三億六八六八万円余りを借り入れ、これをもって、それまでの礼幸の被告人に対する借入金(被告人の経営者貸付金)債務全額について弁済、清算したこと、(b)昭和六〇年一一月二〇日から昭和六二年一〇月二七日までに、(当時の)太陽神戸銀行における礼幸名義の普通預金口座から合計六八二〇万円が払い戻され、この礼幸の資金が豊商事における取引資金に充てられていること、(c)平成二年五月一七日、松本預金口座の残金一億三〇〇〇万円余りを委託証拠金に組み入れるなどして豊商事における先物取引委託契約を終結させたことによる清算金二億六五二三万三五九三円全額が、豊商事から礼幸に振込送金されたほか、同月二二日、松本に支払われた合計九〇〇〇万円のうちの五〇〇〇万円が松本から礼幸に振込送金され、翌平成三年一〇月二三日、残金四〇〇〇万円が豊商事が立替払をする形で礼幸に返還されており、これらの金員が被告人個人にはまったく支払われていないことの諸点を指摘して、礼幸の資金が豊商事等における取引に用いられ、礼幸の取引がされていたことは明らかであると主張している。
しかしながら、被告人が礼幸名義の取引を開始した時点で被告人個人の取引を一切終了清算したとの(a)の点は、その後も山田口座による取引を継続し、後述の岡地株式会社東京支店(以下「岡地」という)等で新たに礼幸名義を用いずに各取引を始めながら、これらが礼幸の取引である旨を各取引担当者に説明しておらず、各委託の相手方も当然その旨の認識はなかったことに照らし、採用することができない。また、所論指摘の被告人の礼幸に対する取引資金の経営者貸付については、そもそも、礼幸の代表者であり、会計事務を担当していた井上多喜子にその旨の認識があったとは認められない上、借用書等の作成もなく、原判決が指摘するように、礼幸の経理処理上、各経営者貸付がされた形跡は一切認められない。経営者貸付に関する被告人自身の供述も、真実、経営者貸付がされていたのであれば、貸主である被告人において貸付の概算金額や時期などを明らかにできる筈であるのに、その金額さえも把握していないと述べるなど(原審記録第八冊三九一丁以下)、明確であるとはいい難い。昭和六二年一二月、礼幸は、三菱銀行上野支店及びダイヤモンド抵当証券株式会社から合計三億六八六八万円余りを借り入れ、それまでの他の公表分の借入金に対する借換がされたことについては推認できるものの(弁一七、一八号証)、簿外の被告人の経営者貸付分の返済に充てられたとの所論については、所論自体、借換の対象となる公表分の借入金の合計が三億三七五四万円余りに上り、残金約三一〇〇万円は運転資金の貸付であるとし(弁論要旨七三頁以下)、簿外の経営者貸付分の返済に充てられたとの主張と矛盾すると思われる主張をしているのみならず、この点に関する被告人の原審公判廷における供述も曖昧であって、到底所論指摘の事実の存在を認めることはできない。
(b)の点は、昭和六〇年一一月から昭和六二年一〇月にかけ、太陽神戸銀行における礼幸名義の普通預金口座から出金された金員が礼幸及び山田名義の取引資金に用いられたことが認められるものの、同金員についてはいずれも振替伝票上、短期借入金の返済ないしは仮受金の現金返済分として出金したことを示す会計処理がされており(甲一九号証)、礼幸固有の資金を直接取引に用いたことを認めるに足りる処理がされていない。所論は、礼幸の取引資金に充てることを十分確認していた井上多喜子が、とりあえず、振替伝票の適用欄に「借入金返済」などと記帳したもので、現実には、被告人の礼幸に対する経営者貸付分の返済とはならずに、そのまま礼幸の取引資金として出金されたものであると主張するが、所論に沿う井上多喜子の原審証言は、総勘定元帳上は短期借入金が返済されていくのに現実には返済がないことになるところ、その分は商品取引で得た利益をもって返済に充てたと述べたり、「借入金返済」などという形で出金処理しながら、礼幸に利益が出た場合の記帳方法をどうするかについては考えていなかったと述べるなど、その内容自体不自然であり、また、礼幸の経理を担当していたので礼幸の入出金については把握していたが礼幸から取引資金を出したことは一度もなかった、被告人の商品取引の資金源についてはまったく知らなかったとする同女の検察官調書の内容と大きく矛盾する。同女が、検察官による取調べの状況や調書作成の経緯について述べる部分もにわかに首肯し難く、同女の原審証言を信用することができないとした原判決の判断に誤りはない。
(c)の点は、所論指摘の豊商事からの清算金や松本からの返済金が礼幸名義の預金口座に振込入金されたことなどの事実は認められるものの(弁一三号証等)、被告人と礼幸の結びつきの程度等に照らし、形式的な名義人に対して振込や支払がされたとしてもそこに格別の意味があるとはいえない。
<3> 豊商事での取引から生じた利益金の入金先その他の管理は、専ら被告人の判断により決定され、利益金は、礼幸名義以外の取引にも充てられている。
すなわち、右の東京綿糸の取引により、昭和六三年一月から三月にかけて、毎月約五〇〇〇万円の利益が出たほか、同年三月下旬ころから、豊商事の松本洋勝支店長が、礼幸及び山田名義の各取引に介入するようになり、被告人が同人のアドバイスに従うなどして横浜生糸や前橋乾繭などの取引を拡大したところ、同年中に、礼幸名義の取引により合計約九億円、山田名義の取引により合計約二億円の利益を上げるに至った。しかし、被告人は、その利益金の大部分を、引き続き商品取引の委託証拠金として豊商事に入金し、さらに、後述するとおり、その他の取引会社にも委託証拠金として入金していた。
豊商事での取引量や利益金が大幅に増加する傾向にあった最中、被告人は、同年四月二〇日、松本との合意により、松本洋勝名義の普通預金口座を三井銀行上野支店に開設し(以下「松本預金口座」という)、以後、松本預金口座を用いて、礼幸及び山田名義の取引による利益金等の管理、運用を行うようになったが、そこでも、それまでと同様に、礼幸及び山田口座相互間で資金の振替ないしは一括した運用を行っていたほか、両口座や松本預金口座、さらには被告人個人の預金口座間で資金の振替を行っていた。また、後述するとおり、これらの各口座から、岡地等における取引資金が出金されていた。なお、同年六月二八日には、被告人の個人的な用途に充てるため、松本預金口座から被告人個人の預金口座に一〇〇〇万円が振り込まれている。
(2) 岡地等における取引について
<1> 被告人は、豊商事との取引の途中から、岡地ほか四か所において、いわゆるペーパーカンパニーで実体のない有限会社礼喜(以下「礼喜」という)と、四つの個人名義の仮名ないしは借名の口座を用いて取引を始め、その際、被告人個人が全責任を負う旨の念書を差し入れるなどしている。
すなわち、被告人は、取引量をさらに拡大して利益を増やすとともに、松本の干渉を受けないで自分独自の判断ないしは相場勘だけで商品先物取引をしたいと考えたことから、昭和六三年五月七日、松本には黙って、岡地に、いわゆるペーパーカンパニーで実体のない礼喜(昭和六一年五月一〇日設立、資本金四〇〇万円)名義の取引口座(以下「礼喜口座」という)を新たに開設して取引を始めた。礼喜の営業実態等の調査をした岡地側は、礼喜が前示のとおりペーパーカンパニーであって所有する不動産等もなく、被告人がその役員にも就いていないことなどから、その信用に不安を抱き、礼喜名義による取引について被告人個人が全責任を負う旨を約した念書を徴することとし、これを承諾した被告人がその旨の念書(昭和六三年五月七日付のもの)を作成してこれを岡地に差し入れた。
また、被告人は、礼喜名義による注文枚数が建玉制限に触れた際、岡地の外務員仁井延吉の勧めに従って、同人がかねてから開設していた仮名の大石邦夫名義の取引口座を使って建玉制限を免れることにし、さらに、同様の目的で、知人の大沢一夫名義を無断で借用して岡地に同名義の取引口座を開設した。ここでも、被告人は、岡地側の要求により、右の大石邦夫名義の取引に関し、礼喜が全責任を負う旨の約諾書(同年六月一日付のもの)を作成して岡地に差し入れ、したがって、前示の五月七日付念書とあいまって、同名義による取引についても被告人個人が全責任を負う旨が合意されることになった。
さらに、被告人は、昭和六三年六月二七日、豊商事の子会社である豊加商事株式会社(後に「三菱商事フューチャーズ株式会社」に社名変更。以下「豊加商事」という)において、知人の松尾昌明の通称松尾聖の名義を無断で借用して同名義の取引口座を開設したが、その際、同名義については被告人と同一人として取り扱ってほしい旨を記載した念書(同月二八日付のもの)を作成して差し入れた。
上記以外に被告人は、昭和六三年中に、いずれも小野巌の勧めに従い、同人にすべてを一任する形で、富士商品株式会社(後に「フジフューチャーズ株式会社」に社名変更)では既設の西原武名義の取引口座を、株式会社太平洋物産では前記松尾昌明の承諾を得て新たに開設した松尾聖名義の取引口座を、カネツ商事株式会社で既設の高橋裕二名義の取引口座をそれぞれ用いて取引をした。
<2> 岡地ほか四か所における各取引の資金も、豊商事における利益金や被告人個人の資金等が用いられており、得られた利益金の出金や使途も専ら被告人によって決せられている。
すなわち、礼喜口座での取引資金については、被告人は、個人の手持ち資金の中から横浜生糸の委託証拠金三二〇万円を充てたほか、豊商事の山田口座から引き出した利益金三九五七万円余りのうちの三〇〇〇万円(預手)を礼喜名義の東京砂糖の証拠金として、及び、被告人個人が同年六月八日に三菱銀行上野支店から借り入れた三五〇〇万円を礼喜名義の前橋乾繭の証拠金としてそれぞれ入金し、さらに、豊加商事における松尾聖名義の取引口座から出金したものや被告人個人名義の預金口座から引き出した資金を礼喜口座に入金するなどした。大石邦夫及び大沢一夫名義の各取引資金は、礼喜名義の前橋乾繭や大豆の利益金から捻出した。
また、岡地における前記三口の口座を用いた取引の結果、昭和六三年中に合計二億九〇〇〇万円余りの利益が得られたが、被告人は、これを引き続き、商品取引の委託証拠金として入金しておいた。
さらに、豊加商事における松尾聖名義による東京砂糖の取引の委託証拠金として、松本預金口座から払戻を受けた五〇〇〇万円(各二五〇〇万円の小切手二通)を入金した。同取引により昭和六三年中に約六〇〇〇万円の損が出たが、その損金も被告人が支払って清算した。
前記の小野巌に一任した分の各取引資金については、小野の求めに応じて、その都度被告人が手持ちの現金や豊商事における取引の利益金を同人に渡していた。
(3) 礼幸での社内処理等について
被告人自身は礼幸の役員に就かず、被告人の実妹井上多喜子が代表取締役に、実母井上サメが取締役に就いていた(なお、当審係属中の平成七年四月五日付で被告人が代表取締役に就任している)。礼幸の会計事務は多喜子が担当していたところ、被告人は、多喜子に対し、礼幸名義で商品先物取引をしているとの漠然とした話はしていたものの、礼幸以外の礼喜等の名義を用いて取引をしていたことや、取引資金の調達方法、取引の内容及び取引による損益の結果などの具体的な話はしていなかった。したがって、当然のことながら、前記の小野巌に対して取引を一任することのほか、他の取引口座の開設、その際の諸手続、取引資金の調達、その提供、売買の注文、決済、利益金の受領及び取引に関する各種書類の管理等の一切を被告人のみがその判断で行い、多喜子がこれらに関与することはなかった。そして、礼幸名義での取引開始後、同社の公表帳簿には商品取引に関する記載がまったくなく、本来、礼幸に利益が出た場合に繰越欠損金の処理により税務対策上有利な扱いが受けられるにもかかわらず、礼幸の法人税確定申告に際し、昭和六一年及び昭和六二年中に被った多額の累積損失を申告するようなこともなかった。
2 一方、被告人の供述をみると、査察開始当初は、礼幸の口座で行ったのであるから取引は礼幸のものであり、岡地での礼喜等の口座を用いた取引は礼喜の取引であるなどと供述していたことが窺われるが、検察官に対しては、一貫して、一連の取引は被告人個人のもので、同取引による商品売買益はすべて被告人個人に帰属するが、商品取引で上げた利益を被告人個人の所得として積極的に申告する意思はなく、万一、国税当局に発覚して納税しなければならない場合には、個人よりも税制上優遇されている礼幸や礼喜の所得として納税しようと考えていたことなどを供述していた(乙一ないし八号証)。この被告人の検察官に対する各供述調書の内容は、前記認定の各事実とよく符合しているほか、全体として筋が通っており、十分な合理性を有するものと認められ、その信用性は高いというべきである。
他方、同供述調書の内容に反する被告人の原審及び当審公判廷における供述は、後述するとおり、多くの不自然、不合理な点があり、信用することができない。
3 もともと、ある取引から生じた収益が税法上誰に帰属して課税をされるかは、実質上その収益を誰が享受するかによって決せられるものであり(所得税法一二条、法人税法一一条参照)、その収益を誰が享受するかは、実質上その処分権限が誰に帰属するかによって決せられるものである。したがって、実際に取引行為をする者が法人その他の主体を名義人として取引をした場合において、収益を享受する者が誰かを決するにあたっては、取引行為者の一般的代理権限の有無や取引の法形式ばかりでなく、取引資金の提供者、取引による損失の負担者、取引内容の決定権者、具体的な授権行為の有無と内容、収益を名義人である法人その他の主体に帰属させる行為の有無と時期などの諸点を参酌し、その収益に対する処分権限が当該課税年度において実質上誰に保有されているのかという観点から検討する必要がある。
この観点から本件の事実関係を見ると、一連の取引資金の原資が結局はすべて被告人個人の出捐によっていると認められること、個々の取引についてもすべて被告人自身の専断によって各種の取引口座を用いて行われていたこと、利益金や委託証拠金が、各取引口座、松本預金口座及び被告人個人の預金口座を通して相互に混合された形態で管理、運用され、利益金の帰属が専ら被告人の意思によって決定されていたこと、礼幸における社内処理においても本件取引の利益金が同社に帰属したと認められる事情がないことは、一連の取引が被告人個人のものであることを示す証左というべきである。そして、これらの点に捜査段階における被告人の供述内容を併せ考慮すると、前示の各名義による一連の取引が被告人個人のものであって、その収益に対する処分権限は被告人に帰属していたものと認めるほかはない。
その他、所論にかんがみ記録を検討しても、取引による商品売買益の帰属主体に関する原判決の事実認定に誤りがあると疑うに足りる事情は存しない。
二 豊商事での取引による商品売買益の存否について
所論は、仮に、豊商事における礼幸及び山田名義による取引が被告人個人のものであるとしても、昭和六三年三月下旬ころに豊商事の意向を受けた松本が礼幸及び山田名義の取引に介入するようになり、遅くとも同年四月二〇日には豊商事によって礼幸及び山田口座及び取引資金等のすべてが乗っ取られて事実上横領されたものであるから、同時期以降の取引はすべて豊商事の取引であって、その損益が被告人に帰属することはないと主張し、その事情ないしは根拠として、(a)昭和六三年三月下旬ころから、松本は、礼幸の取引に介入するようになったばかりか、礼幸の預金通帳や届出印を預かる旨を言い出し、被告人がこれを拒否するや、同年四月二〇日、被告人に無断で松本預金口座を開設し、以後、被告人の関知しないところで、同口座を通じて礼幸の取引に関する利益金や証拠金のすべてを管理、運用するようになり、その後松本による無断売買が繰り返され、その取引内容を被告人が直接把握できない状況に置かれ、ために被告人は、礼幸の取引を他の商品取引会社に移行しようと考えたが、礼幸名義を用いると松本が即座にこれに気付き、豊商事の自己玉を対向させて礼幸に多額の損失を負わせるおそれがあったため、岡地では礼喜の名義を使うことにし、松本の機嫌を取りながら、同人の介入前に豊商事における東京綿糸の取引で得た利益金約二億円の穏便な返却を図り、引き出した礼幸の資金を岡地での取引に使うなどしていた、(b)豊商事における礼幸及び山田名義の取引に関する手書きの各委託者別先物取引勘定元帳・委託者別委託証拠金現在高帳(以下「イタ勘」という)の記載内容と、本店のコンピューターに入力された取引の結果に基づく大蔵事務官作成の平成二年一〇月二九日付商品売買益調査書(甲一号証)の記載内容とが多数の箇所にわたって食い違っており、豊商事においては無断売買等の事実を糊塗するために二重に帳簿を作成していた疑いがある、(c)イタ勘の記載を検討すると、大量両建取引やいわゆる「日計り商い」取引、ないしはこれらに類する取引が多く見られ、このような取引が被告人の指示によるものとは到底解されず、いずれも手数料稼ぎなどのため豊商事がした取引であると考えられ、また、被告人が岡地で取引を始めた昭和六三年五月七日、被告人が豊商事において取引を指示する時間的余裕はなかったから、同日の豊商事における大量取引は被告人に無断でされたものである、(d)松本預金口座の通帳には、松本個人の取引のほか、礼幸や山田とは関係のない者の名義による多額の金員の出入りが多数記帳されており、これは松本預金口座が豊商事の裏口座として用いられ、恣意的な取引がされていた事実を示すものである、と指摘している。
しかしながら、この主張は、以下の理由により失当というほかはない。
1 豊商事によるいわゆる乗っ取りの主張について
この所論は、主として、被告人の原審及び当審公判廷における供述に基づくものであるが、同供述については、当審で取り調べた別件の恐喝未遂被疑事件における被告人の参考人としての各供述調書(謄本)の内容と大きく矛盾するものであるほか、以下のとおり不自然、不合理な箇所が多々存し、到底信用するに足りない。
すなわち、当時被告人が松本の取引介入や松本預金口座の開設を否定できなかったとする理由について納得できる説明がない。また、被告人の供述は、被告人が松本に対し、昭和六三年四月一〇日と同月二〇日に各三〇〇万円、同年五月一〇日に四〇〇万円の合計一〇〇〇万円もの謝礼金を支払ったことや、そのほかにも、情報収集料などの名目で同年六月に五〇〇〇万円、同年七月に三〇〇〇万円の合計八〇〇〇万円の謝礼を同人に渡した経緯にも符合しない。もっとも、この点に関し、被告人は、右の一〇〇〇万円を謝礼金として渡したのではなく、礼幸の取引に介入することを止めさせるためのいわば手切れ金として交付した旨を述べるが、その一方で、介入を止めるよう松本に明確に伝えたことはないとも供述しており、筋の通らない弁解といわざるを得ない。さらに、松本預金口座開設後、松本による無断売買が繰り返されていることを知りながらこれを放置していたとする点についても、まことに不自然である。無断売買が気に入らなければ、これをやめるよう強硬に申し入れるか、それでも聞き入れられない場合には即時に豊商事における一切の取引を中止、清算して、他の会社で取引を開始すれば足りる筈である。加えて、被告人の供述は、「松本の無断売買の結果」を示すとも考えられる極めて多数の利益金の領収証に何ら異議を止めずに署名押印した上、多数回にわたり、委託証拠金預り証の切り換えに応じていること(甲一八号証)とも相容れない。被告人は、まとめて署名押印させられたもので、それぞれの中身を確認していないと供述するが、何故署名等を拒めなかったのかについて納得できる説明はない。
以上、要するに、前示所論に沿う被告人の一連の供述は、苦し紛れの弁解というほかはない。
2 イタ勘と本店コンピューターに入力された取引内容との食い違いについて
そもそも所論が指摘する手書きのイタ勘と本店コンピューターに入力された取引内容との食い違いの程度は、豊商事において不正な裏帳簿を作成していた事実までを窺わせるものとはいえず、この点ですでに所論は失当である。さらに、当審証人松本洋勝、同久保田昭男及び同内田謙治の各証言並びに押収してある注文伝票八枚(当庁平成五年押第五〇一号の二六)によれば、既存の建玉を反対売買により仕切り処理する段階で、限月及び約定値段が同一であり、成立した場節のみが異なる相手建玉が複数存在する場合には、豊商事本店のコンピューターによる処理方法としては、相手建玉のうちの成立の古いものから順次仕切るようにプログラムされているのに対し、手書きのイタ勘では、記帳作業の便宜上、すなわち余計な手間を省くという意味で、相手建玉の成立場節の順序にかかわりなく、例えば、仕切り注文がされた枚数と同じ枚数の相手建玉から仕切り処理をすることがあり、そのようなときには、それぞれの記帳内容に差異が生じ得ること、現に、豊商事では、平成二年一月に注文伝票の形式を変更するまでは、仕切りの注文伝票の相手建玉欄には、その成立した場節を記載する欄がなく、昭和六三年当時の取引の実情としても、顧客の注文に基づいて仕切り処理をする場合には、その枚数のほか、相手建玉の約定値段と限月の確認に重点が置かれ、特にその場節までを指定したり、確認したりすることは原則的には行われていなかったことが認められる。所論指摘の記載の食い違いは、右に述べた経緯で生じたものと解されるのであって、そこに何らかの不当な操作が介在しているものとは認め難い。
3 大量両建取引及びいわゆる「日計り商い」取引等について
所論は、横浜生糸の昭和六三年八月二七日前場一節に行われた山田名義による各三〇〇枚の大量の両建取引及びこれに端を発する一連の取引を典型例として、委託者である被告人がこのような両建取引を指示したとは考えられず、多額の手数料稼ぎのため豊商事が被告人に無断でした取引であると主張する。
しかしながら、両建取引自体については、委託証拠金や委託手数料の点での負担が大きくなり、また、両建玉のいずれをも有利な条件で仕切るのは至難であると認められるものの、委託者が必ず損をするとは限らず、適切な判断力をもってすれば、利益を上げることが可能であるのみならず、所論が典型例として指摘する両建取引のために必要な委託証拠金合計七二〇〇万円については、東京穀物の委託証拠金から二五四七万円、東京砂糖の委託証拠金から計二六三五万五〇〇〇円、東京砂糖の利益金から二〇一七万五〇〇〇円の合計七二〇〇万円がそれぞれ振替入金されており(松本の当審証言及び前同押号の二〇―<3>)、右の東京砂糖の利益金二〇一七万五〇〇〇円の振替については、被告人が山田名義で作成した領収証が存在し(前同押号の二五―<2>)、同領収証の摘要欄には「東京砂糖利益金を横浜生糸証拠金」の記載があること、同年一一月一日、八月二七日前場一節で建てられた売玉三〇〇枚が手仕舞いされ、翌一一月二日、利益金のうち一億四二二六万五六〇〇円が支払われているが、被告人が山田名義で作成した同金額の領収証が存在すること(前同押号の二五―<3>)、また、豊商事から、右各取引に関する売付・買付報告書及び建玉残高照合調書が被告人の下に発送されており、被告人において、各残高照合回答と題する葉書(前同押号の二三一<1>ないし<4>)に山田名義の署名押印をしていることがそれぞれ認められ、以上の事実は、右各取引が被告人に無断でされたものではないことを示すものというべきであり、これらを含めてすべて被告人の了承の下にした取引であるとの松本の当審証言を裏付けるものである。
所論は、また、建玉をしたその日にこれを反対売買により仕切る「日計り商い」ないしは、これに類する、建玉と仕切りがごく短期間のうちに行われるような取引を委託者本人が自らの意思でする筈がない旨を主張する。
しかしながら、このような取引も必ず委託者において損をするとは限らず、相場の動きによって利益を上げることも可能であり、実際、昭和六三年五月三〇日及び同月三一日に山田名義でそれぞれ行われた東京白金の「日計り商い」によって、約五〇〇万円の利益が出ている(前同押号の二〇―<7>。山田名義の東京金のイタ勘・番号1ないし4の各取引)ほか、右両日に礼幸名義で行われた東京白金の同様の取引でも多額の利益が出ているのであって(前同押号の二一―<10>。礼幸名義の東京金のイタ勘・番号10、14、15の各取引。なお、建玉の翌日に仕切った分を加えるとさらに多額の利益が出ている。)、まさに、やってみなければ損益はわからない取引であるということができ(松本の当審証言)、委託者、特に被告人のような相場取引を好み、その読みに長けた者が利益を狙ってこのような取引をすることは十分考えられるものというべきである。
所論は、さらに、岡地において取引を始めた五月七日に、豊商事で大量の取引がされているが、被告人が豊商事に出向いて同取引を指示する時間的余裕はなく、いずれも松本が勝手にした取引であると主張している。
しかしながら、被告人自身がわざわざ豊商事に出向かなくても、他の何らかの方法により個々の取引の指示をすることはもとより可能である上、同日、前橋乾繭の前場一節ないしは同二節において、山田名義の買建玉九口の売手仕舞いがされ、これにより合計三九五七万三〇〇〇円もの利益が出ているところ、同月九日付で被告人の山田名義の署名による同額の領収証が作成されている(甲一八号証。原審記録六四八丁)。しかも、前述のとおり、翌五月一〇日には、被告人が松本に謝礼として四〇〇万円を渡していることをも勘案すると、同月七日の豊商事における取引が被告人の意思に基づかずに松本の独断でされたものと認めることはできない。
4 松本預金口座における入出金の状況について
当審証人松本洋勝の証言によれば、礼幸及び山田の各名義以外の者による入出金については、同人が、豊商事上野支店の職員の懇親会費を預けたり、他の手形を現金化するのに同口座を使ったりしたためであると認められ、特に不当な意図に基づいてなされたことを疑わせるに足りる事情は何ら認められない。
そもそも被告人は、別件恐喝未遂被疑事件において参考人として取り調べを受けた際、松本預金口座については被告人の承諾の下に開設し、入出金の度に報告を受けていたし、納税準備金等として一億円ないし二億円程度をプールしておくことや、その一部を定期預金にし、その利息を松本に与えることなどを承諾していたこと、松本に交付した合計九〇〇〇万円を同人から返還させようとは思っておらず、松本預金口座の残金についても横領されたとは考えていないことなどを供述しており、これが所論とは符合しないことは明らかである。
以上のとおり、豊商事によって山田及び礼幸口座やその資金が乗っ取られたことや、その資金等を用いて豊商事の取引がされたことを裏付ける根拠として所論が指摘する点はいずれも採用することができない。そして、被告人のこの点に関する供述が、前述のとおり、不自然、不合理であって、信用することができないことを併せ考えると、豊商事における商品売買益の存否に関する前示所論を採り得ないことは明らかである。
その他、所論が種々主張するところにかんがみ、記録を調査検討しても、原判決の事実認定に誤りがあるとは認められない。
以上の次第で、第一の論旨はすべて理由がない。
第二控訴趣意中訴訟手続の法令違反及び憲法違反の主張について
論旨は、要するに、原審は、平成四年一一月五日に提起された岡地株式会社を原告とし、礼幸を被告とする商品取引による差損金請求事件に関する訴状や仮差押決定書正本等の証拠を採用しなかったが、この措置は審理不尽として判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違反にあたり、ひいては憲法三一条、三二条、三七条一項、二項違反にあたる、というのである。
しかしながら、右民事訴訟の対象となっている取引は本件発覚後の平成二年以降のものである上、所論指摘の各証拠は、結局は私人間における民事訴訟の当事者として誰を選択したのかということを示すに過ぎず、本件と直接の関連性がないとしてこれを取り調べなかった原審の措置が証拠の採否に当たっての裁量の範囲を不当に逸脱したものとは考えられない。したがって、違憲の主張は前提を欠いている。論旨は理由がない。
第三控訴趣意中量刑不当の主張について
論旨は、要するに、被告人を懲役二年六月及び罰金一億五〇〇〇万円に処した原判決の量刑は重過ぎて不当である、というのである。
本件は、「上野駅前クリニック」の名称で診療所を営む医師である被告人が、本業の傍ら商品先物取引を行い、これによる多額の所得を秘して単年度で約七億七二〇〇万円余りの所得税をほ脱した事案である。右のとおり、ほ脱税額が高額であるほか、ほ脱率も約九九・八パーセントと高いところ、犯行の動機については、被告人の相場の読みが当たって儲けられるときにできるだけ儲けておこうと考えて利益を手元に残さずに次々と委託証拠金につぎ込んで取引を拡大していた一方、正規の納税のためには多額の委託証拠金を引き出さなければならず、その納税分に応じて取引が縮小してしまうことから、商品先物取引による所得については一切申告しないことにしたというのであって、甚だ利欲的、自己本位的なものと認められ、そこに斟酌すべき余地は少ない。また、犯行の態様も、前示のとおり、建玉制限を免れる目的もあったとはいえ、商品取引を行うに当たって多数の借名、仮名名義を用いたほか、強固な犯意に基づいて、商品先物取引による所得を一切除外して虚偽過少申告に及ぶなど、大胆、悪質である。
そして、本件脱税については、本税のうちの一億円余りが納付されたに過ぎず、残余の本税、重加算税、延滞税等は未納である。
以上の諸点に徴すると、被告人の刑事責任は相当に重いというべきである。
なお、所論中には、商品取引における利益は単なる計数上のものであり、現実的な利益ではない旨を主張するものがあるが、独自の見解であって採るを得ないことが明らかである。さらに、所論は、昭和六三年中に四億四〇〇〇万円余りの損切りをすることによって被告人個人の所得を大幅に圧縮することが可能であったのに、松本によってその時期を平成元年一月に遅らされたため、いたずらに所得が拡大された経緯を量刑に当たって斟酌すべきであると主張するが、松本が右の時期に含み損が出ている建玉を仕切ったのは、被告人から、二月末日を決算期とする礼幸の名義で納税すると聞かされてこれに従ったまでであり、また、そもそも被告人は、当時、所論にもかかわらず、個人としてはもとより礼幸名義でも自ら積極的に商品取引による所得を申告して納税する意思を持っておらず、国税当局に取引が発覚した場合に、はじめて礼幸名義で納税しようと考えていたに過ぎないと認められることに照らし、所論指摘の事情を被告人のために特に有利に考慮することは相当ではない。
そうすると、被告人はこれまで前科前歴がなく、本件により比較的長期間の勾留を余儀なくされたことなど、被告人に有利な諸事情を十分考慮しても、原判決の前示量刑が重過ぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
第四結論
よって、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却し、平成七年法律第九一号による改正前の刑法二一条を適用して当審における未決勾留日数中四〇〇日を原判決の懲役刑に算入することとし、当審における訴訟費用は、刑訴法一八一条一項本文によりこれを全部被告人に負担させることとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 香城敏麿 裁判官 森眞樹 裁判官 林正彦)
平成五年(う)第一、四一九号
控訴趣意書
被告人 井上禮二
右の者に対する所得税法違反被告事件についての控訴の趣意は、左記のとおりである。
平成六年一月一四日
主任弁護人 弁護士 大久保宏明
弁護人 弁護士 富永義政
東京高等裁判所第一刑事部 御中
記
控訴趣意書目次
第一章 控訴理由
第一節 法令違背
第二節 事実誤認
第三節 量刑不当
第二章 法令違背
第一節 所得税法第一二条違反
第二節 法人税法第一五九条第一項違反
第三節 憲法違反
第三章 事実誤認
第一節 札幸設立の経緯及び運営状況等
第二節 礼幸の商品取引状況
一 礼幸名義の取引
二 山田市郎名義の取引
三 礼喜名義の取引
四 大石邦夫名義の取引
五 大沢一夫名義の取引
六 松尾聖名義の取引
七 西原武名義及び高橋裕二名義の取引
第三節 礼幸の資金
第四節 被告人の供述の信用性
第五節 松本洋勝の供述の信用性
第六節 仁井延吉らの供述の信用性
第七節 井上多喜子の供述の信用性
第八節 原判決判示の事実認定の誤り
第一 前提事実の誤認
第二 取引主体の認定についての誤認
一 取引をめぐる客観的状況及びその評価
1 礼幸口座を開設した際の事務所所在地の記載について
2 礼幸名義の取引資金について
3 礼幸の経理について
4 小野巌に一任した取引について
5 繰越欠損処理をしなかったことについて
二 捜査段階における自白及びその信用性
三 公判廷における被告人の供述
第四章 量刑不当
第一章 控訴理由
第一節 法令違背
原判決は、所得税法第一二条の法律解釈を誤り、法人税法第一五九条第一項に違反するものである。また、原審の訴訟審理には重大なる審理不尽があり、その結果として被告人は十分な主張及び反論の機会を与えられなかったものであって、原判決は、憲法第三一条、同第三二条及び同第三七条第一項、第二項に違反するものである。
第二節 事実誤認
本件取引の主体が被告人個人であることを前提とし、被告人に所得税法違反の罪責を負わせた原判決には、重大なる事実誤認があり、この事実誤認は、判決に決定的な影響を及ぼすものである。
第三節 量刑不当
本件は、明らかな無罪事案であるので、あえて量刑不当を掲げるまでもないところであるが、原判決は、量刑に影響を与える事実を誤認し、また、商品先物取引(以下「商品取引」という)の特殊性を理解せず、商品取引による利益が単なる計数上のものであり、現実的な利益でないことについても理解が及ばなかった結果、原判決の認定した犯罪事実を前提としても、明らかにその量刑は重きに失するものである。
第二章 法令違背
第一節 所得税法第一二条違反
一 原判決は、所得税法第一二条の法律解釈を誤ったものである。
二 本件で問題となっている豊商事株式会社(以下「豊商事」という)上野支店における有限会社礼幸(以下「礼幸」という)名義の商品取引が形式上礼幸を委託者とする取引であったことについて争いはない。
三 原判決は、その判示において何ら明らかにしていないが、原判決の趣旨を善解すれば、所得税法第一二条に規定する実質所得者課税の原則を骨子とするものと解せられる。即ち、原判決の言わんとするところは、礼幸は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」であるが、「単なる名義人であって」、「その収益を享受せず」、「その者以外の者(被告人)がその収益を享受する」場合に該当し、実質所得者である被告人に所得が帰属するものとして所得税法を適用する、との趣旨であると解せられる。しかし、これは、明らかな事実誤認であるとともに右所得法第一二条の法律解釈を誤ったものと断ぜざるを得ない。
四 本件において、まず考慮すべきことは、被告人が礼幸の実質的な経営者と認定されるということである。
検察官は、いみじくも本件冒頭陳述書第一被告人の身上・経歴において、「(被告人は)医業に従事する傍ら上記有限会社礼幸を経営しながら現在に至る。」とし、論告要旨一一丁表三行目において、「被告人が実質的な経営者である礼幸」と論じており、被告人が礼幸の実質的な経営者と認定されることについては争いがないのである。そして、原判決も、その一一丁裏において「被告人は不動産取引を行うために設立した礼幸のいわゆるオーナーである」と判示し、また、一五丁表において「礼幸は、・・・事実上被告人のワンマン会社」であると認定しているのである。
五 右のとおり、被告人が礼幸の実質的な経営者であることを前提とする限り、所得税法第一二条に照らせば、礼幸は、収益の法律上帰属する者であり、且つ、その収益を享受するものであって、単なる名義人ではなく、礼幸以外の者がその収益を享受するものではありえない。よって、所得税法第一二条を正しく解釈すれば、本件商品取引の収益の帰属主体が礼幸であることは、容易に明らかとなるものである。
第二節 法人税法第一五九条第一項違反
法人税法第一五九条第一項にいう「その他の従業者」には当該法人の代表者ではない実質的な経営者も含まれる(最決昭和五八年三月一一日、最高裁判所判例解説刑事編 昭和五八年度二三頁)。即ち、被告人が礼幸の実質的な経営者であり、豊商事との間の取引が礼幸の実質的な経営者としての行為であると認められる本件では、被告人は法人税法違反に問われるべきであった。この点において、原判決は法人税法第一五九条第一項に違反するものである。
法人税法違反における実質的な経営者の処罰は、租税刑事事件としては定着しているものであり、このことは、裁判所において極めて顕著な事柄である。
第三節 憲法違反
原判決の右法令違背は、本件と全く同じ事実関係に立つ民事事件に影響している。平成四年一一月五日、本件でも問題となっている岡地株式会社は、被告人ではなく礼幸(名義上礼喜のものは礼喜)を被告とし、商品取引による差損金三億六、六七四万一、四七一円を請求する訴訟を提起した(東京地方裁判所平成四年(ワ)第一九、四六七号)。被告人は、礼幸の実質的経営者として、全く同じ形態で商品取引をなしたに過ぎないのに、一方、刑事事件では、被告人は、ほ脱税額七億七、二二八万円余の所得税法違反により刑事責任を問われ、他方、民事事件としては、被告人ではなく、礼幸に損益が帰属するものとして訴えられているのである。
そもそも、取引における損益の帰属主体が誰であるかという問題は、民事、刑事を問わず、純粋に法律行為の解釈によって認定されるべき事柄であるにもかかわらず、全く同種の取引について、一方(刑事)では個人取引・個人所得と認定され、他方(民事)では法人取引・法人所得(損失)として認定されるという結果となるのであれば、被告人及び礼幸において到底納得できることではない。また、原審裁判所が右民事事件に関する証拠を採用しなかった点は明かに審理不尽であり、それ自体違法であるが、その結果として、被告人は十分な主張反論の機会を与えられなかったものであり、このことは、憲法第三一条、同第三二条及び同第三七条第一項、第二項に違反するものである。
第三章 事実誤認
第一節 礼幸設立の経緯及び運営状況等
一 被告人が礼幸の実質的な経営者であり、豊商事との取引が礼幸の実質的な経営者としての行為であると認められることについては、被告人が礼幸を設立した経緯や礼幸の運営状況等を正しく事実認定することが、先決問題である。
二 被告人は、昭和五一年四月に医師免許を取得し、同年一〇月に性病科専門の診療所「上野駅前クリニック」を開設して医療行為を行い、現在に至っている。
三 このように医師として診療を行う傍ら、被告人は、昭和五五年ころから賃貸用のマンションを購入してこれを賃貸し、不動産収入を得ていた。被告人が、不動産賃貸を行うに至った動機は、医師免許取得以前に、電気通信大学や、東京都立大学大学院で修得した電子工学の知識を医療に応用する「医用電子工学」事業により、社会に貢献したいという願望を有しており、その構想を実現するためには多額の資金を必要とするので、資金蓄積の一助とするためであった。しかし、賃貸マンション購入は、その資金の大部分が生命保険会社や銀行の住宅ローンであるため、金利負担は重く、医用電子工学事業のための資金蓄積の目論みとは程遠い状況にあった。
四 そこで、被告人は、資金力をつけるために会社を設立しなければならないと考えるに至った。自己の開業医としての信用を利用して借入を起こし、良質な不動産を購入して、賃貸収入を得、安定収益の中で借入金を返済するとともに不動産の含み益を利用してより大きな資金を運用するというのが被告人の構想であった。但し、医師としての診療行為と営利を目的とする企業活動とを截然と区別するため、会社経営については、資金を提供し、自ら活動するが、形式的には役員とならず、あくまで実質的な経営者として行動することとした。
五 このような構想の下、昭和五九年三月、礼幸が設立された。その営業目的は、主として不動産賃貸であったが、被告人が医師として医薬品を用いる利益も礼幸に得させるため、医薬品販売も営業目的とした。
六 そして、被告人の構想どおりに礼幸は資産を有する会社に急成長した。被告人は、医師としての信用を利用して借入を起こし、良質な不動産を安価で仕入れた。礼幸の社印・社判、権利証等は、実質的な経営者である被告人が保管し、金融機関との折衝や建設会社等との直談判も全て被告人が行った。被告人の存在そのものが礼幸の会社組織であったことは、実質的なワンオーナー企業であることから容易に理解し得るところである。礼幸は、設立して間もない昭和六〇年後半から同六一年にかけて約一〇億円もの含み資産を有する会社に急成長した。当時の経済情勢は、バブル前夜であり、都心の不動産の価値は高騰する一方であって、このような経済情勢の下で、被告人は、知恵を振り絞り、経営手腕を発揮して、ゼロから出発した企業である礼幸を約二年間で優良企業に発展させたのである。
第二節 礼幸の商品取引状況
一 礼幸名義の取引
被告人が、豊商事上野支店において礼幸口座を開設したのは、昭和六〇年一〇月二四日であった。時は財テクブームであり、日本中の企業の大半が不動産投資や株式投資等により営業外の利益を目論んでいた。
被告人は、昭和五五年ころから、商品取引を行い、失敗を重ねていたが、その失敗を分析した結果、商品取引で利益を挙げるには、資金的余裕がなければならない、また、商品会社の言いなりにならず、自ら店頭で取引し、相場の読みさえ間違わなければ莫大な利益を挙げることができる、との結論に達した。そして、商品相場の流れ、その読み方に絶対的な自信をもった被告人は、礼幸の含み資産をバックに礼幸に莫大な利益をもたらすべく、礼幸の実質的経営者として、本格的な商品取引に臨んだ。そして、礼幸は、被告人の計画どおり昭和六三年三月に約金二億円の商品取引による利益を確定させるに至った。
ところが、その直後から、豊商事上野支店松本洋勝支店長が介在し、被告人は礼幸の取引を自ら把握することができなくなった。これが豊商事における無断売買であることは明白であるが、この無断売買の結果、礼幸に帰属するとみられる利益は、被告人の予想をはるかに超えた高額に達していた。
礼幸名義の商品取引は、礼幸の実質的な経営者である被告人が、礼幸のために行った取引であり、このことは証拠上明らかである。従って、この取引による損益は礼幸に帰属することもまた明白である。脱税したことについては、法人税法違反被告事件として取り上げるべきものである。法人税法違反として別途起訴されるのであれば、利益金の確定について、右松本が無断売買し、これによって結果的に利益が莫大な額となったことをどう評価すべきかが重要な争点となるであろうが、本件は所得税法違反被告事件として起訴されており、そもそも被告人個人の利益が存しなかった事案であるので、右松本の無断売買の内容等については、後述のとおり触れざるを得ないが、敢えて詳論しない。
二 山田市郎名義の取引
1 被告人は、昭和五八年から、豊商事において山田市郎なる架空名義を使用して取引していた。被告人は、医師が投機性の強い商品取引をしていることが世間に知れると医師のモラルが問われると考え、架空名義を使用していたものである。
2 被告人は、自ら実質的に経営する礼幸を取引主体とした時点で、被告人個人の取引を清算終結した。そこで、仮名山田市郎口座から礼幸口座へ資金を振替えることによって、礼幸の取引資金を被告人が礼幸に貸付けた。
このことは、甲第一号証・商品売買益調査書三三丁により客観的に明らかである。即ち、山田市郎名義口座から礼幸名義口座への取引資金の振替は、次のとおりであった。
昭和六〇年一一月 六日 六〇万円
同年 同月一三日 一一〇万円
同年 同月一四日 九三万四、〇〇〇円
同年 同月一五日 八〇〇万円
同年 同月二一日 二二九万一、〇〇〇円
3 ところが、被告人と豊商事上野支店との間で、山田市郎口座を礼幸が建玉制限枠以上の取引をする際の礼幸の仮名口座として残しておいた方がよいと話し合いがなされ、以後、礼幸の仮名口座として山田市郎口座を使用することとなり、そのため、礼幸口座から山田市郎口座への資金振替がなされた。
この資金振替状況も前記調査書三三丁より客観的に明らかであり、次のとおりであった。
昭和六〇年一一月二九日 八〇万円
同年一二月 四日 三〇〇万円
同年 同月 五日 二〇〇万円
同年 同月 六日 二〇〇万円
4 即ち、本件で問題とされている山田市郎口座は、建玉制限回避のため礼幸の取引に利用されたものであり、「山田市郎こと礼幸」の取引となっていることは明白である。
礼幸は、昭和六三年三月に約二億円の商品取引による利益を確定させたが、これは「山田市郎こと礼幸」の取引による利益を含むものである。
その後、前記松本が介在した後の山田市郎名義の口座は、礼幸口座と同様に右松本の意のままに動かされ、その取引内容を被告人が直接把握することができない状況に置かれた。
5 よって、本件で問題とされている山田市郎名義の商品取引は、礼幸の取引であり、被告人が礼幸の実質的な経営者としてなした取引であって、この取引による損益は礼幸に帰属する。右松本の無断売買によって拡張された山田市郎名義の利益については、法人税法違反を問題とする際に争点となるものである。
三 礼喜名義の取引
1 本件で問題となっている岡地株式会社(以下「岡地」という)東京支店における有限会社礼喜「以下「礼喜」という)名義の商品取引の実質的帰属主体を確定するに当たっては、被告人が、岡地と取引をなすに至った経緯を正しく把握しなければならない。
2 被告人は、礼幸の実質的な経営者として、豊商事において商品取引を行い、昭和六三年三月には、約二億円の利益を確定させた。ところが、同年同月下旬、豊商事の前記松本が礼幸の取引に介入し、礼幸の取引印や通帳を同人が預ると言い出し、被告人がこれを断るや、同年四月二〇日に右松本個人名義の預金口座を勝手に開設し(甲第一一号証・右松本の検察官に対する供述調書に添付された三井総合口座通帳、店番号一五五、口座番号五二六六八六三、口座名義「松本洋勝」---これは、三井銀行上野支店の右松本個人の通帳であるが、記帳されている金員の流れは、礼幸口座及び山田市郎口座にかかるものであるところ、この通帳は、平成二年三月八日、豊商事上野支店から東京国税局査察部が領置したものである)、その後、「松本洋」名義の新通帳に残高を繰越して入金した。(右松本の第五回公判期日における証言)。被告人の関知しないところで右松本が自由に管理できる預金口座を開設し、また、別口座に振替えるなどして礼幸の資金を意のままに使用していたことだけをもってしても右松本による無断売買の事実は明白である。
3 被告人は、昭和六三年五月には、右松本の介入により豊商事においては自由な取引ができない旨判断し、礼幸の商品取引を他の商品取引会社へ移行しようと決意した。そして、同年同月、岡地東京支店において礼幸の取引を行うに至ったが、被告人は、「『礼幸』名義で取引を委託した場合、別会社での取引であるとは言え、狭い市場であるため、即座に右松本に知れてしまう、そして、同人に知られ、同人を怒らせてしまえば、会社自己玉をぶつけて礼幸に多額の損失を蒙らせるくらいは同人の意思ひとつで実行可能であることから、『せめて約二億円の元金だけでも穏便に返却させたい』と考えて同人の機嫌を損ねないようにしていることが無に帰する」と思い悩んだ結果、ペーパーカンパニーである礼喜の名義で、岡地に商品取引を委託した。勿論、岡地における取引についても礼幸の資金が使われた。
4 国税局査察官により右松本の管理していた金三億円余の礼幸の利益が確認され、平成三年に至り、豊商事から礼幸の預金通帳に振込入金され、返却された。この時点では、被告人は、堂々と礼幸名義で岡地に商品取引を委託しており、右約金三億円のうち、約金二億円は、岡地に対する礼幸の証拠金として岡地に預入れられた。
5 その後、被告人は、本件で身柄拘束され、商品取引について関与し、利益の先食い、先を見越した早期の損切り等をなし得ないまま時が経過したため、礼幸は大損害を蒙り、岡地は礼幸(名義上礼喜のものは礼喜)に対し、金三億六、六七四万円余の差損金請求訴訟を提起した。
6 右経緯から明らかなとおり、本件で問題となっている礼喜名義の取引は、被告人が礼幸の実質的な経営者として、ペーパーカンパニーである礼喜の名義を借りて為したものであり、その取引損益が礼幸に帰属すべきことは明白である。
四 大石邦夫名義の取引
1 大石邦夫名義の取引口座は、岡地の商品外務員仁井延吉がかねてから自己の商品取引に使用する目的で開設していた仮名口座であるが、礼喜名義の取引につき、建玉制限回避のために使用されたものである(甲第七号証・右仁井の検察官に対する供述調書)。
2 岡地での取引については、「礼喜こと礼幸」であり、被告人が礼幸の実質的な経営者として礼喜名義を借り、建玉制限を回避する必要がある場合に大石名義を借りただけのことであって、実質的な損益は礼幸に帰属するものである。
五 大沢一夫名義の取引
1 右仁井の検察官に対する供述調書(甲第七号証)には、大沢一夫名義の取引が、被告人の仮名取引として単発的に行われた旨の記載があり、同調書に添付された委託社別先物取引勘定元帳(通称に従い、以下「イタ勘」という)もこれを裏付けるかの如き体裁となっている。
2 右イタ勘によれば、右大沢名義の取引は、前橋乾繭につき、昭和六三年七月二二日、買付四〇枚、同年八月六日、売付四〇枚で確定し、売買差金は金六六三万六、〇〇〇円、委託手数料差引後の利益金は金六三〇万円であった。
3 甲第一号証一三九丁以下は、礼喜名義の前橋乾繭の取引を示すものである。この資料によれば、礼喜名義の前橋乾繭の取引のうち、右昭和六三年八月六日までに(当日不算入)手仕舞されていない取引は、六三口にも及ぶことが明らかであり、被告人が、岡地東京支店において、礼幸の資金で、礼幸の実質的経営者として、礼喜名義で行った昭和六三年五月一三日から同年一二月二二日までの前橋乾繭取引により、実に、金二億一、九九四万円余の手数料引後利益を挙げていることが分かる。しかし、取引数量を一口当たりで見ると、同年八月六日時点で手仕舞されていない現在進行中の取引では、同日(八月六日)に手仕舞された二〇枚が最高である。他方、それ以前を見ると、一口五〇枚、四八枚、四〇枚というものがあるが、いずれも同年五月または六月に短期間で決済されており、建玉制限の厳しい取引であることが理解できる。これは、前橋乾繭という商品の取引自体が狭隘な相場であることを如実に示している。
4 右大沢名義の四〇枚の取引は、右のとおり、礼喜名義の相場が大々的に進行中の取引であり、被告人が、礼喜名義だけでは、建玉制限にかかるので、建玉制限回避のため、右仮名大沢名義で取引したことは、客観的に明らかである。右大沢名義の取引は、礼喜名義の取引を補完するものであり、実質的に礼幸の取引であることは、岡地における商品取引を開始た経緯及び礼幸の資金が豊商事から岡地へ移行された経緯等に照らして明白な事実である。
5 岡地の担当外務員であった右仁井が、礼喜名義の集中的な前橋乾繭の取引を知らなかった筈はない。右仁井の供述調書では、突然右大阪名義の取引が記述され、被告人が「設けさせたい客がいる」と電話連絡したなどと記載されているが、背景にある前橋乾繭の大取引についてはひとつも触れられていない。むしろ、右大沢名義のイタ勘のみを添付し、礼喜名義の前橋乾繭の取引を敢えて隠蔽しようとする検察官の意図を窺うことすらできるのであって、右仁井の検察官に対する供述調書の信用性に多大な疑問が存することは明らかである。
六 松尾聖名義の取引
1 松尾聖こと松尾昌明は、被告人の友人である。右松尾は、商品取引については素人であるが、会社経営や不動産取引については詳しい知識を有していたため、礼幸設立時に被告人に対して種々助言し、また、礼幸が不動産を取得する際に右松尾の知恵を借りたこともあり、被告人は、谷らかの形で右松尾に謝礼したいと考えていた。
2 本件で問題となっている豊加商事株式会社本店及び太平洋物産株式会社における右松尾名義の商品取引は、礼幸の資金で、被告人が礼幸の実質的経営者としてなした取引で、仮名ないし借名であったことは事実であるが、これら取引で利益を得た場合には、礼幸に入った利益のうち、約一割程度を右松尾に対し謝礼として支払う予定であった。これは、礼幸とすれば簿外経費(交際費)と見るべきものであり、仮に支出していたとすれば、損金否認される性格のものであろう。
3 現実には、右松尾名義の取引はいずれも損をしただけに終わり、その分礼幸の資金の無駄遣いになったが、礼幸の取引であるので、法人税法違反を問題とする際には礼幸の益金から控除すべき損金と認定すべきである。
七 西原武名義及び高橋裕二名義の取引
1 これは、商品外務員小野巌に一任した取引であり、被告人は、右取引当時、右取引名義については知らなかった(甲第九号証、右小野の検察官に対する供述調書)。
2 右小野は、被告人にとって、昭和五五年以来、商品取引の何たるかを教えてくれた人物であり、個人的に極めて親しい関係にあった。右小野に商品取引を一任したのは、同人に一任してもさほど大きな取引をするはずがなく、従って、それほど大きな損をするはずもないと同人を信頼していた(最も結果的には予想以上の損害となってしまった)こと、また、利益が生じれば相応の手数料を差引いた利益金を持ってくるだろうと被告人が信頼していたからであった。
3 もっとも、右小野も、被告人が昭和五九年に礼幸を設立し、翌六〇年以降の商品取引は、全て被告人が会社取引としてなしていたことは、十分に承知していたものであって、右小野に一任した取引についても、被告人は礼幸の実質的な経営者として礼幸の資金を支出して取引したものである。
第三節 礼幸の資金
一 「豊商事上野支店の礼幸名義の昭和六〇年一〇月の取引開始当初の取引資金は、被告人の手持資金・・・が充てられている。」(甲第一号証・商品売買益調査書二五丁)との点は、明らかに事実に反するので、念のため、礼幸の資金関係を明確にしておくこととする。
二 商品売買益調査書三三丁以下には、豊商事上野支店における商品取引の資金源が明示されている。これによれば、
<1>昭和六〇年一一月二〇日 礼幸 四〇〇万円
<2>同 六一年 四月二五日 礼幸 一〇〇万円
<3>同年 五月一三日 礼幸 二〇〇万円
<4>同年 同月三〇日 礼幸 三〇〇万円
<5>同年 七月 五日 礼幸 三〇〇万円
<6>同年 同月二五日 礼幸 二〇〇万円
<7>同年 同月三〇日 礼幸 一〇〇万円
<8>同年 同月三一日 礼幸 三五〇万円
<9>同年 八月一一日 礼幸 六〇万円
<10>同年 九月 二日 礼幸 二〇〇万円
<11>同年 同月 八日 礼幸 五〇万円
<12>同年 一二月 九日 礼幸 一〇〇万円
<13>同日 礼幸 一、五〇〇万円
<14>同 六二年 三月二〇日 礼幸 一七〇万円
<15>同年 四月 一日 礼幸 一、〇〇〇万円
<16>同年 六月 五日 礼幸 一〇〇万円
<17>同年 同月一二日 礼幸 五〇〇万円
<18>同年 同月三〇日 礼幸 五〇万円
<19>同年 八月二五日 礼幸 五〇万円
<20>同年 一〇月 八日 礼幸 九〇万円
<21>同年 同月二七日 礼幸 一、〇〇〇万円
であり、礼幸支出金は、合計金六、八二〇万円であった。ちなみに、調査書表記以降は商品取引による利益が上がり、委託証拠金等として拠出する資金は潤沢であった。
これに対し、被告人個人資金が資金源となっていると判定されたものは、
<1>昭和六一年 五月 二日 二〇〇万円
<2>同年 八月 五日 八〇〇万円
<3>同 六二年 六月 五日 一五〇万円
<4>同年 九月一〇日 三五万円
<5>同年 同月二二日 三〇〇万円
<6>同年 一〇月 五日 五〇〇万円
<7>同年 同月二六日 一二〇万円
<8>同年 一一月一一日 二、〇〇〇万円
<9>同年 一二月一四日 三、〇〇〇万円
の合計金七、一〇五万円であるが、礼幸の確定申告書によれば、
1 昭和六二年二月末期(昭和六一年度)現在、被告人の礼幸に対する貸付金は、三、五九一万円余(松尾聖及び小野巌名義の貸付人は被告人であるから総合計金六、五九一万円余)であり、右金員中、前記被告人個人資金と判定されたもののうち<1>及び<2>の金一、〇〇〇万円は、被告人が礼幸に貸し付けた金員で、礼幸の資金として支出されたものと認められる(弁第一二号証の二)。
2 昭和六三年二月末期(昭和六二年度)には、被告人が礼幸に代わって七光商会から借入れ、礼幸に貸付けて商品取引に使った合計金五、〇〇〇万円等は、三菱銀行上野支店及びダイヤモンド抵当証券からの借換合計金三億六、八六八万円余により、被告人は礼幸から返済を受けたことが認められ(弁第一二号証の四)、結局、商品取引の資金源として被告人個人の資金が支出されたといっても、これは全て礼幸の支出となっていることは明らかである。
三 よって、礼幸名義の商品取引は、名目上も、実質上も礼幸自体の資金によってなされたことは明らかである。
第四節 被告人の供述の信用性
一 本件捜査、公判を通じ、弁護人らが驚愕したのは、本件について基本的な論理のないまま捜査が続けられ、控訴が提起され維持されてきたことであった。更には、原審裁判所が、何らの論理性もなく、証拠構造をも吟味しないまま、検察官の主張に盲目的に追従して有罪判決を言渡してしまったことは、刑事裁判の公正さに大きな疑問を差し挟む結果となった。そもそも、原判決の言渡日は、平成五年九月三〇日とされていたところ、原審裁判所の都合により、職権をもって、同年一〇月二六日と期日変更され、同日午前一一時より、約一〇分間程度で判決が言渡されたが、有罪認定の証拠関係については、全くと言ってよい程言及されなかった。そして、弁護人らの再三の請求の結果、ようやく判決書が交付されたのは、同年一二月二日であった。公判審理が終結した同年七月二三日から約四か月半もの期間、原審裁判所は何をしていたのであろうか。
二 本件捜査及び公判審理の核心は、第一に被告人が礼幸の実質的な経営者であることを理解し、第二に、実質的な経営者としてなした取引行為の帰属主体及び取引損益の帰属主体を商品取引の特殊性を理解した上で慎重に判断することにあった筈である。
三 しかるに、東京国税局査察部及びその告発を受けた東京地方検察庁特別捜査部は、被告人が取引に直接携わっていたことや被告人の資金の一部が礼幸に投入されていたことなどを把え、極めて安易に被告人の個人所得として認定し所得税法違反事件として断定して、その誤信に基づき、躊躇することなく、被告人をはじめ、本件関係者全員を強硬に説得し、誤信したまま強制捜査に着手しこれを完了したものである。脱税事件についての最高権威、最高権力を持った東京国税局査察部及び東京地方検察庁特別捜査部が所得税法違反として強制捜査に着手した段階において、税法に無知な被告人ら本件関係者がいかに弁解し、または異議を唱えようとも全く無力であり、所得税法違反を基礎づけるような供述調書しか作成されないことは火を見るより明らかである。かような状況に鑑みれば、捜査している検察官自信が誤信しているのに、その検察官が作成した供述調書に信用性を認めることなどできよう筈がない。
原審裁判所は、右のとおりの弁護人らの悲鳴とも言える主張を一蹴し、盲目的に検察官の主張に追従したものであった。
四 東京国税局の意図するところは、何としても本件を所得税法違反として立件したかったということである。即ち、本件は、被告人に対する所得税法違反とすれば、ほ脱所得及びほ脱税額とも巨額となるが、礼幸に対する法人税法違反とすれば、含み損約四億四、〇〇〇円の控除、繰越損失の控除、認定経費の増加及び税率の低下等々により、ごく平凡な脱税事件に過ぎなくなり、起訴事案としての価値すらなくなることが明らかであった。そこで、東京国税局は、「礼幸を主体とした取引です。」「礼幸の口座で多額の取引を行い、儲けたのだから、礼幸のものである。」との被告人の弁解(甲第一号証一六丁)にも拘わらず、国税局の意向に反する供述をしたり、国税局の意向に反して修正申告をしなければ逮捕されることになると危惧していた被告人をして「岡地/東京の取引口座については有限会社礼喜に帰属する口座として法人扱いにしてもらえば税金が安くなるので主張した。」旨の質問顛末書に署名させ(甲第一号証一六丁)、被告人の認識は「法人扱いにしてもらえば税金が安くなる」というものであったと認定した(甲第一号証二八丁)。「脱税事件だと言われたら法人取引だと主張して逃げるという意図をもって個人取引を続けていた」という国税局の認定と「営利遡及は、あくまで会社取引として分離した」という被告人の公判廷における供述とのいずれに合理性があるのか。前者は、被告人が刑事罰を受ける行為を計画的に反復累行し、しかも刑事罰を受ける段階での弁解まであらかじめ決めていたということになるが、刑事罰を回避するためにあらかじめ会社取引としておいた方が得策であることは明らかであり、被告人の医師としての立場や査察調査が数か月後であれば礼幸の平成元年二月末期決算に修正申告という形で商品取引益が計上されていたであろうことが証拠上(被告人の公判廷供述、井上多喜子及び松尾昌明の証言等)明らかであることから国税局の認定が不合理、且つ、不自然であることは明白である。
五 検察庁は自由診療医師に対する偏見を持っていた。東京地方検察庁特別捜査部は、平成四年二月一〇日、美容整形外科医ら三名を診療収入を除外した所得税法違反事件で逮捕し、同日、被告人も自由診療医師による所得税法違反事件として逮捕された。これは、公知の事実であるが、新聞報道等によれば全く性格の異なる二つの事件がマスコミでは、ひとつの事件であるかの如く取り上げられた。むろんニュースソースは検察庁である。このことからも、検察庁が自由診療医師=売上除外=所得税法違反という極めて単純な図式の中でしか本件を把えていなかったことが理解できる。
六 右のような捜査経過及びこれに巻き込まれていった被告人及び本件関係者の状況を総合考慮すれば、被告人の公判廷供述こそ任意性及び信用性が確実に担保された真実の告白であると断定できるし、合計六回廷にも及び弁護人のみならず、検察官、さらには裁判官から種々の点につき様々な角度から尋問されているにも拘わらず、被告人の公判廷供述は一貫しており、その供述内容も極めて自然で合理的なものであって、客観的証拠とも符号するのであるから、これに反する捜査段階での供述調書等に記載されている内容(所詮伝聞証拠でしかあり得ないもの)は、その信用性に多大な疑いがあるものとして排斥されなければならない。
七 検察官は論告において、仁井延吉、居村憲二、小野巌及び松本洋勝の供述を起訴として事実認定を展開しているが、そのこと自体、大きな誤りである。そして、この検察官の主張をそのまま認めた原判決には、犯罪事実を認定する以前のいわば社会的な常識の欠如が露呈されているものである。右仁井らはすべて商品外務員であり、商品取引業界内部の者であるところ、商品取引は株取引等に比べ投機性が極めて強く、それ故にこそ違法・不正の温床となりやすい業界であって、損が出れば、詐欺罪等の刑事事件となり、無断売買や一任売買を理由とする民事訴訟が提起され(それ故にこそ、被告人は、自己の判断で自己が直接指図できる取引でしか利益は獲得できないと考えていた)、逆に利益が出れば脱税事件になる(それ故に、被告人は会社の取引として実行していた)ということが日常茶飯事の業界である。その業界内にある商品外務員らは、程度の差こそあれ、何らかの形で脛に傷を持って生きている人種であり、彼らがもっとも恐れているのは権力であって、その最大の権力を有するのが検察庁である。従って、商品外務員らが、検察官の意に沿わぬ供述をすることには期待可能性が存しないと断言しても過言ではなく、被告人の個人取引として捜査している検察官に対し、商品外務員らが礼幸の取引であったと供述する筈がない。その典型が松本洋勝であった。同人は、公判廷においても検察官からの尋問に対し被告人の個人取引であった旨証言したが、これは明らかに客観的証拠(弁第一号証・豊商事の検察官宛上申書、弁第二号証・右松本の検察官に対する上申書、弁第三号証・右松本が礼幸に対し金九、〇〇〇万円の返還義務がある旨の確認を骨子とする協定書)に反する証言内容であり、弁護人の反対尋問においては、「(被告人は)有限会社礼幸の取引なんだということを、あなたに強く言っていたということでしょう。」という問いに対し、「はい、言っていました。」と答え、「山田市郎名義のものについても有限会社礼幸の取引としてやっているんだし、そのとおり申告するんだということを被告人があなたに言っていたと、こう理解してよろしいですか。」との問いに対し「よろしいです。」と答え、「間違いないですね。」との念押しの問いにも「間違いないです。」と答え、「とすると、そこまで言われたにも拘わらず、あなたがいまだに、あくまで、被告人個人の取引だったと、こう主張する理由はどういうことですか。」との問いに対し、これに直接答えず、開き直った態度で、「私は正直言ってどっちでもいいんですよ。・・・」と証言するに至った。その他、逐一掲げるまでもなく、右松本や右仁井らの供述調書や公判廷供述は、種々矛盾があり、不合理、且つ、不自然な点があまりにも多く、信用性の全くない到底措信し難いものであることは明白である。信用性のない供述、証言を証拠資料とする事実認定は当然に事実誤認となる。
八 結論として、被告人の公判廷供述には十分な信用性がある。そして、これに反する被告人の供述調書、その他関係者の供述調書等には信用性がない。
第五節 松本洋勝の供述の信用性
一 原審第五回公判期日における松本洋勝の証言中、問題のある部分を抽出し、その不合理性を明らかにすれば、左記のとおりである。
二 (証言内容)
「税務調査が、五年に一回ぐらい入るらしいんです。それでその年の部長会議で何度か今年は税務調査が入るからお客さんにもそのことをよく注意しておいてくれと指示を受けておったわけです。それがちょうど六三年か四年ぐらいにもうそろそろ入る時期になってきているということで先生に話して、豊商事の税務調査が入りますよと、そのときにアパートの住所で女の名義で、それで何億も取引してるやつは一番先にそれをひっかけられる、挙げられるんですよと、どういうことかというと豊商事が名前を隠して、ひとの名前を使って利益を隠すんじゃないかということの調査があるんですよと。だからまず間違いなくこれだけの利益が出てれば調査でひっかかるから申告したほうがいいという話を六三年の六月、七月ぐらいからずっと話をしてたんです。」
(不合理性)
右松本は、被告人に税務申告をするよう再三助言していた旨、恩着せがましく証言した。しかし、「豊商事が名前を隠して、ひとの名前(即ち、「礼幸」や「山田市郎」の名義)を使って利益を隠すんじゃないかということの調査がある」と口を滑らせ、被告人が管理すべき取引資金を右松本が横領して礼幸名義及び山田市郎名義で、「豊商事が」取引し、「豊商事が」利益を隠していた実態を推認させる証言をなしたものである。これは、右松本が、急激に取引を拡張して利益を挙げたという客観的事実を裏付け、これが無断売買と評価されることは、一顧客の挙げ得る利益額ではないこと(甲第一号証によれば、単年度に金一一億二、七八二万円余の利益を挙げたとされている)、従って、豊商事が会社ぐるみでなした益出しであることなどから明らかなのである。それ故にこそ、豊商事代表取締役多々良實夫及び右松本は、その実態を掴んだ石戸谷豊弁護士が作成した弁第一号証、同第二号証及び同第三号証の書面に記名押印ないし署名押印せざるを得なかったものである。
三 (証言内容)
「先生はまあ税金は、後ろにある程度政治家が控えているんだと、それで過去にも医者時代に脱税でひっかかったことがあるんだと、そのときには一億見当の脱税だったんだが、その人間が動いてちゃらにしてくれたんだと、だからこんどは一億じゃなくて一〇億の単位でその人間が動くと言っているから、その人間にかけてみるというような話がずっとあって、それで、もう私も当時の社長に誰が儲かってるんだと、いやお医者なんですよという話をしますんで、相場勘もよく聞いてましたから、実はこうやって政治家を動かして税金が大丈夫だと言ってるんだけれども大丈夫だろうか、そんなことは絶対ねえと、絶対にないから申告させるように指導しなさいということは何回も受けているし、私も何回かそういう話はしているんです。そのときには中曽根さんの話だとかいろんな話が出ましたけれども。」
(不合理性)
第一に一開業医にすぎない被告人に、政治家を動かして脱税を揉消す能力などあろう筈がなく、従って、被告人が「税金は、後ろに・・・・政治家が控えているんだ」などと他人に話すことなど全く考えられない。
第二に、「過去にも医者時代に脱税でひっかかったことがある」と、「そのときには一億見当の脱税だった」と被告人が右松本に話したというのは、明らかに右松本のでっち上げ話である。被告人が、本件以前に脱税犯として謙虚された事実は全くない。また、原判決の認定によっても、被告人の昭和六三年における医師としての事業所得(診療報酬)は、年間金一、二一六万円余であり、数年度にわたる事業所得を全額申告しなかったとしても、金一億円ものほ脱をすることは客観的に不可能である。
四 (証言内容)
「あなたは、本社の社長とか幹部の人に被告人のことを話したことがあるんですか。
その内容によると思うんですけれども。
こういう客がいますということ。
上野の医師がいて、今こうやって儲けになっているという程度の話ですね。
有限会社礼幸という会社があるなんてことを社長に話したことはあるんですか。
そんな話はを一切ありませんし、過去にも、井上さんに限ったことじゃなしに、社長にこういう会社の取引だとかああいう会社の取引だとか個人の取引だという話は、全くありません。」
(不合理性)
弁第一号証、同第二号証及び同第三号証という客観的な書面の存在と明らかに矛盾する証言である。
五 (証言内容)
「検察宛の上申書というのは全く記憶にないんです。記憶にないというよりも、確認していないんです。」
(不合理性)
右松本は、弁第二号証という極めて重要な意味をもつ文書に住所、氏名を自書し、自ら押印、契印するに際し、無意識の状況下でこれをなしたと言うのであろうか。
六 (証言内容)
「この社長作成名義の上申書を見ると、有限会社礼幸の口座の取引というのは有限会社礼幸の取引と認識しておりましたと書いてあるんですけれども、社長自身は、有限会社礼幸などという名義とか、井上禮二とか、山田市郎という名義なり人の名前を知っているんですか。
知りません。それは、二、三日後に、こういうことがあったんですと社長に話したときに、うんうん出した出したと、だけどおれがいちいち客の名前なんか知っているはずないやんけなという感じで、おれの上申書持っていったって何の意味もないのになということで、その段階では、これで全部で九、〇〇〇万返したと、これで後一切異議のないように押さえるということだけの書類で書いたつもりでいるみたいです。
石戸谷弁護士にうるさいことを言わせないために、何でもいいから書いたということです。
はい。会社であろうが個人であろうが、おれなんか関係ないものなという感じで話していました。」
(不合理性)
弁第一号証ないし同第三号証の文書は、右石戸谷弁護士が、被告人及び礼幸の代理人として、豊商事へ持ち込んだ文書である。これらの書面の意味がわからずに右多々良や右松本が記名押印ないし署名押印する筈のない性格の文書である。豊商事とすれば、当然、その顧問弁護士の意見を聴いた上で、記名押印ないし、署名押印せざるを得ないと判断しなければ、これらの文書を完成させるはずがない。
七 (証言内容)
「検察官請求証拠等関係カード乙番号三、平成四年二月一七日付検察官に対する供述調書添付の委託者別先物取引勘定元帳、三九ページを示す
今の承諾書に基づいて東京ゴムの取引がなされたのは、通称イタ勘と言うんですかね、これは豊商事で作成するものですよね。
そうです。
ちょっと分からないんで教えてほしいんですけれども、この一番最初の取引はどういう中身になるんですか。
五八年の二月二五日の日、一の二と書いてありますね、これは一二と読むんじゃなくて、一が前場ということなんです。前場の二節、それで数量が一〇枚、二三〇円ちょうどで買いましたということです。それで、手数料がこれだけと。そして、これを次の日の二六日の前場の一節で同じ枚数を二二四円二〇銭でお売りになったと。それで手数料が出ています。
それではその要領で次の行を説明してください。
五八年二月二五日の後場の一節、五枚、二三〇円八〇銭で代われたと、そして二六日の前場の一節に二二四円二〇銭で売られたと。
三行目は。
五八年の三月九日、前場の一節で二枚を二五三円五〇銭で買われたと、そして後場の二節でお売りになられたということです。
何かおかしいと思いませんか。
別に、全然おかしいと思いませんけれども。
この東京ゴム取引は、昭和五八年二月二五日に前場の二節に一〇枚、そして同じ日の後場の一節に五枚、合計一五枚を買って、翌日の二月二六日の前場の一節でわざわざ損をして売っているんですね、こういう取引ってありますか。
だけど、これは本人がなさった取引です。
だから、おかしいでしょう。
おかしいかおかしくないかは分かりませんけれども、本人がなさった取引です。
わざわざ損をするような取引であることは間違いないですね。
結果的に見ればね。
三行目いきましょう。これは、昭和五八年の三月九日の前場の一節に買ったものを、当日の後場の二節に売ってわざわざ損している。こんなことする人いますか。
だから、先程から申し上げているように、私どもの意見でやったわけじゃないんです。このお客さんは。
非常にばかげた取引であるということは分かるでしょう。
・・・・。
先程の甲一一に添付されている承諾書をもう一度見てください。この東京ゴム取引所というのは、サインするときにきちっと入っていたんですか。
入っています。
絶対間違いないですか。
はい。先にサインしてもらってますから。
印紙もきちっと張るんですか。
はい。
よく見てご覧なさい、この印紙には山田の判子押してないじゃない。今あなたの説明によれば当然に取引所名、東京ゴム取引所というスタンプを押して、印紙を張って、それに山田さんに署名をしてもらった後に判子も押してもらうんでしょう。
だと思います。
じゃあ、どうしてこういうものができるんですか。
知らないですね、これは。
この済というスタンプは何ですか。
僕も分からないです。
少なくとも、この山田市郎の署名をして判子を押したときに印紙に消印してないことは間違いないですね。
ですね。
そうすると、印紙を後で張ることだってあるし、ゴム印なんていつでも押せるわけでしょう。
そういわれればそうでしょうね。」
(不合理性)
右は、本件事件記録が開示された後に、被告人においても初めて知った事実である。即ち、豊商事上野支店は被告人が山田市郎名義で被告人個人の取引をなしていた昭和五八年の段階で、既に、被告人を利用して、無断売買を平然と行っていたものである。被告人が、わざわざ損を出すための取引をする訳がない。しかし、豊商事とすれば、相場を頻繁に動かすことによって、その都度、手数料稼ぎをし、担当外務員にとっては、売上実績となるのである。このような場面において、商品取引会社は、顧客の利益など度外視して顧みないのである。右東京ゴムの無断売買については、被告人の他の損勘定取引と渾然一体として処理されたため、被告人に発覚しなかった。このような豊商事の体質が、右松本の無断売買へと発展していったのである。
八 (証言内容)
「それから、あなたの調書によると、礼幸という会社の取引であるとすれば、万が一多額の損が出たときその支払い能力が十分であるかとをかを調査した上でないと取引に応ずることは危険ですと、こういうくだりがあるんですが、有限会社礼幸がどの程度の資産を持っているとか、そういうことの調査はしなかったんですか。
全然してません。
じゃあ逆に、井上個人がどれくらいの資産をもっているかということは調査されたんですか。
してません。」
(不合理性)
法人取引の場合に支払能力を調査した上でなければ取引に応じられないというのであれば、個人取引においては、なおさら資産調査が必要となる筈である。また、商品取引会社が、商品取引を委託しようとする者の資産状況を把握するため、委託者から事情聴取し、不動産や有価証券の保有状況等を調査することは、商品取引会社において、日常業務として履践している。
このようなことは、いわば常識であり、公知の事実であると言っても過言ではない。何故ならば、商品取引それ自体が、本来の取引価格の五〇〇分の一、一、〇〇〇分の一、といった単位を基準として証拠金の額を決定しているものの、ひとたび多額の値洗損が出れば、即座の証拠金の一〇倍、一〇〇倍という追加証拠金が必要となる危険性を常に孕んでいるものてあり、追加証拠金が必要となった段階で、委託者からの入金がなければ、商品取引会社の業務に差し支えることとなり、ひいては担当外務員の責任問題に発展するからである。
九 (証言内容)
「そこで、私がお聞きしているのは、仮に損が出て、そしてそれが補填できないような状態になったという場合に、その金額を被告人井上個人に請求するのか、それとも形式に従って有限会社礼幸に請求するのか、どっちなんですか。
そう言えば、私は井上先生に請求するつもりです。ただ、その手続き上、裏保証をとっていないとかいう面に対しては、こっちの間違いはあるでしょうね。」
(不合理性)
弁第一号証ないし同第三号証の書面からすれば、豊商事が、被告人個人を取引主体として被告人個人に差損金請求の訴を提起することは、あり得ない。また、岡地との関係では、弁第一号証ないし同第三号証のような書面は存在しないが、岡地は、被告人個人を取引主体とせず、あくまぜ法人取引であるとして、現に礼幸(及び礼喜)に対し、差損金請求訴訟を提起したものである。
一〇 (証言内容)
「あなたは、しかし、先程の話によると、当時の社長、多々良社長との間でも必ず申告させるようにという話をしていたということですね。
はい。
それは間違いないですね。
間違いありません。
先程、言われたとおりですね。
必ず申告させるようにとはいきませんね、相手のあることですから、申告を指導するようにということでしょうね。
先程のあなたの言葉を、そのまま、私はメモしているんだけれども、社長から必ず申告させるように言われたと、そういうふうに、先程、あなたは言いましたよね。
はい、それなら間違いです。ごめんなさい。
その趣旨は、今おっしゃったようなことなんでしょうけれどもね。もちろん、本人が申告しなければ、必ず申告させるなんてことは出来ない、そういう意味でしょう。
はい、そうです。
それは、あなたは個人の取引だというふうに考えているわけだから、有限会社礼幸ではなくて井上禮二個人で申告するようにと、そういうふうにアドバイスしたということですか。
いえ、違います。だから、先程も話したように税金の問題が出たのは、その七億、八億、利益になってからの話なんです。それで、先生、これは申告せんかったら、必ず表に出ますよと。そうしたら、申告すると、それで礼幸の会社の方の取引なんだからと、それで、それからの取引も礼幸一本にしてくれと、そして、建玉制限のオーバーする分だけは山田でやろうと、だから、あなたも認識しておいてくれと、おれは、この礼幸の取引で、礼幸の会社を代表して来ているんだから、礼幸の決算日は二月だから、礼幸の申告をするということで、二月に損切りの分は出しておいたほうがいいということで指導したんです。」
(不合理性)
前段は、自己矛盾供述である。前述のとおり、右松本は「二、三日後に、こういうことがあったんですと社長と話したときに、うんうん出した出したと、だけどおれがいちいち客の名前なんか知っているはずないやんけな・・・」と証言しているのである。後段も、自己矛盾供述である。右松本は、取引主体が被告人個人であると認識していた旨強弁しておきながら、礼幸の決算に併せて二月に損切りしておくよう指導したと全く矛盾する証言をしているものである。
一一 (証言内容)
「そうすると、その六三年の末、一二月にその損切りをするかどうかという時点で、被告人は、これは自分個人の取引じゃないんだと。
はい、そうです。
有限会社礼幸の取引なんだということを、あなたに強く言っていたということでしょう。
はい、言ってます。
それを、どう、あなたが認識するかは別にして。
はい、そうです。
有限会社礼幸の取引だから。
それは一二月以前の話で言っていました。
有限会社礼幸の取引なんだから有限会社礼幸とし確定申告するのが筋なんだと、そういうふうにあなたに言っていたということでしょう。
言っています。
それは間違いないんですね。
間違いないです。
それで、山田市郎名義のものについても、あなたは一月に損切りしているわけですよね。
はい。
そうすると、山田市郎名義のものについては、礼幸の建玉制限に引っ掛かったときの礼幸の取引を補充するものということであるならば、礼幸の決算期に合わせると、こういうことになりますね。
(うなづく)
そういう趣旨で一月に損切りをしたと、こういうことですか。
はい。
ということは、山田市郎名義のものについても有限会社礼幸の取引としてやっているんだし、そのとおり申告するんだということを被告人があなたに言っていたと、こう理解してよろしんですか。
よろしいです。
間違いないですね。
間違いないです。
とすると、そこまで言われたにもかかわらず、あなたがいまだに、あくまで、被告人井上個人の取引だったと、こう主張する理由はどういうことですか。
私は正直言って、どっちでもいいんですよ。井上さんのお金だろうが、個人だろうが、法人だろうが、ただ、まあ、出来るだけ井上さんに協力的にお話ししようと思ったんだが、今、話を聞いていると、取引は全部無断だとか、お金の出し入れは知らんとか、めちゃくちゃなことをいうから、それなら、ある程度、申し訳ないけれども、本当のことを話させてもらおうということで、ここで、きょうも出廷したんです。だから、取引がきのう、きょう始まったんじゃなくて、五八年ですか、五七年ですか、始まったときから、礼幸と山田の名義はあるわけですから。それで六年間も七年間も税金対象にならんから問題にならなかったというだけの話で、そして、その間で、ずっと商いをしているのは井上先生が商いをしているわけです。
それは理由になっているかどうか、ちょっとよく分からないんだけれども、ようするに井上先生が、被告人井上があなたに対して、これは礼幸の取引なんだと、そして礼幸で申告する予定なんだということを、はっきり言っていて、そして、あなたはそれに沿った損切りをしているわけですよね。
はい。
にもかかわらず、やっぱり、これは被告人個人の取引だったと言う理由は何ですか、と聞いているんです。端的に答えてください。
初めから、これまでの取引が井上先生だけの取引なんです。
じゃ、たとえば会社の社長が、最初は社長個人の取引で入ったと、しかし、途中から、今度から会社でやるからと、こういうスタイルだった場合は、話は違うんですか。
いや、同じことです。だからそれは、ぼくの判断じゃなくて、そちらの判断じゃないでしょうか。だから、ぼくは、そういう具合に認識ておったというだけのお話で。
ようするに、こういうふうにうかがえばよろしいんですか。あなたは強く、どっちがどっちかということを言うつもりはないと。
はい。
ようするに、あなたの立場とすれば、どちらでも、お客さんが会社といえば会社、それで、お客さんが個人といえば個人と。
そういうことです。
それで動くだけのこと。
そうです。
それ以上、強く、どちらかに決めなければいけないという立場にもないと。
はい。
それだけのことですね。
そう理解してもらえれば結構です。」
(不合理性)
右のとおり、弁護人において、合理的な説明を求めたところ、理屈にならない証言に終始し、結局は、取引主体が被告人個人であると強弁したことに反し、被告人からは、「礼幸の取引なんだから礼幸として確定申告するのが筋なんだ」と言われていたことを認め、法人取引として、その決算期に合わせて損切りしたことを認めたものである。
一二 (証言内容)
「だから、あなたが、その取引上の名義を、形式をあわせなくちゃいけないというふうに考えるならば、有限会社礼幸なら有限会社礼幸、あるいは山田市郎なら山田市郎、あるいは両方なら両方、そういう
形で口座を作っておくべきだったんじゃないですか。
いいえ、あくまでも私は井上さんと。さっきから言っていますように井上さんとの取引だというふうに認識していますから。
でも、そうすると、井上禮二という預金口座に入っているものが、有限会社礼幸に使われ、山田市郎に使われということで、名義上の不一致が生じますね。
そうですね。
そのことは考えなかった。
考えなかったですね。一日二日のことだと思いましたんでね。それは言われてみればおっしゃるとおりでしょう。
だけど、もともと考えてみれば、証拠金として預かるということであるならば委託証拠金の預り証を出しておけばいいことでしょう。
ですね。でも、先生はそうしてくれなかったんです。
それだけのことでしょう。
そうです。また、うちに入れてもらって、証拠金の預かり証を出せばいいんです。
あなたの個人名義の通帳を作らなくちゃいけないという理由はどこにもないですね。
ないです。ただし、そのときには委託証拠金として扱うか、また、この金が必要になるか分からんからという話だったんです。
それは、あなたの言い分と被告人の言い分がとが全然違っちゃってるから、そこで水掛け論をしてもしようがないから言いませんけれども、いずれにしても通常のあなたがやっている仕事の中で、あなたの個人名義でお客さんのお金を預かるということは通常ありえないことですね。
(うなづく)
それだけは間違いないですね。
(うなづく)
それから、これは商品取引に関する法律、私は詳しく知らないから教えてほしいんですけれども、たとえば営業マンであるとか、あなたは、支店長という立場で、客のお金を自分の名義で預かってもいいということになっているんですか。
よくないでしょうね。
不法行為でしょうね。
はい。
それは認識している。
(うなづく)
で、この預金口座自体は一日か二日のこととして作ったわけですか。
はい。
しかし、その後、ずっとあなたが、あなたの部下でもいいですければも、少なくとも豊商事上野支店で保管していて、そして、現実に豊商事上野支店から、その通帳は押収されたと、こういうことになるわけですね。
はい。」
(不合理性)
右のとおり、弁護人において、合理的な説明を求めたところ、右松本は、預金口座が「松本洋勝」名義であることの不合理性について認め、右松本個人名義の預金口座を開設しなければならない必然性が存しないことを認め、顧客の金員を右松本名義の口座に預金したことについて不法行為であるとの認識がある旨答弁するに至った。更に、一日か二日預かるための預金口座であったという不合理な弁解は維持したものの、昭和六三年四月二〇日に開設した口座通帳を、平成二年三月八日に国税局によって領置されるまで、実に約二年間近くも保有していたことを認めた。これらの事実は、前述のとおり、豊商事が、会社ぐるみで簿外の益出しを企図していたことを十分に推認させるものである。
一三 (供述の内容)
「土地の売買だということで納得していたとあなたが言うならば、なぜ被告人はその所有権移転登記の手続をとらなかったのですかね。
ですから、さっきも言いましたように、三、〇〇〇万円の金が赤字の礼幸から出てきたときに、その金はどこから出てきたかといって追及されると、井上さんのほうが、私のほうにもってきた三〇〇〇万が。それが豊商事から出てきたんじゃ、豊商事の取引がばれてしまうので。」
(不合理性)
ここでも、右松本は、不用意にも真実を吐露した。「豊商事の取引がばれてしまう」との証言である。右松本は、被告人が礼幸の資金として保管すべき金員を横領した上、「豊商事の取引」の資金として流用し、豊商事の簿外の益出しを実行していたものである。
一四 以上、述べたとおり、右松本の証言は虚偽及び被告人に対する害意に満ちたもので、その内容自体、極めて不自然、且つ、不合理であり、また自己矛盾及び論理矛盾に終始しているものであって、何らの信用性をも見い出し得ない。右松本の検察官に対する供述調書の記載内容も同様であり、全く信用性が存しない。
第六節 仁井延吉らの供述の信用性
一 仁井延吉ら商品外務員の供述が信用できないこと、特に松本洋勝の供述には全く信用性がないことについては、前述(第三章第四節七)のとおりである。
二 右仁井は、岡地の商品外務員であるところ、同人の検察官に対する供述調書(甲第七号証)には、「開業医である井上さんが、表に出にくい何らかの事情で個人資金で取引をしているのだと思いました。」、「それに、実際に注文を出し、証拠金を出したのも井上さん本人であったので、井上さん個人が礼喜名義の実際の取引人であると判断しました。」などと記載されている。
三 しかし、これらの供述調書の記載は、明らかに事実に反する検察官の作文にすぎないものである。
四 岡地は差損金請求の民事訴訟において、礼幸(礼喜名義のものは礼喜)を取引主体であると主張しているのである。この客観的事実が、右仁井の供述調書の記載と矛盾することは明らかである。そして、この事実を知った検察官は、岡地に対し、被告人個人を取引主体として訴を提起するよう圧力をかけた。即ち、本件公判担当検察官であった検事蝦名俊晴は、平成四年一二月一日、岡地訴訟代理人弁護士上野秀雄に架電し、本件刑事訴訟の内容を同弁護士に伝え、同弁護士に「今後井上個人を被告に加えることをも検討中です。」と言わせた上、これを電話聴取書として作成し、原審において、これを証拠として取り調べるよう請求した。むろん、弁護人らは、右電話聴取書の取調べに同意せず、結果として、同書証は取調べられなかった。
五 検察官の圧力に屈した岡地は、平成五年六月二八日、被告人個人を被告として差損金請求の訴を提起した。(東京地方裁判所平成五年(ワ)第一一、七六七号)が、その内容は、被告人の礼喜の債務についての連帯保証債務を問うものにすぎなかった。即ち、いかに検察官が圧力をかけようとも、岡地は、被告人個人を取引主体として訴を提起することは、理論的に無理であると判断したのである。
六 右事実及び前述したとおり、右仁井の供述調書が礼喜名義の前橋乾繭の大取引を敢えて隠蔽しようとする検察官の意図に基づいて作成されていること(第三章第二節五)などから、右仁井の検察官に対する供述調書に何ら信用性が認められないことは明らかである。
第七節 井上多喜子の供述の信用性
一 井上多喜子(以下「多喜子」という)の公判廷における供述は、甲第一九号証、弁第一五号証ないし第二一号証、弁第七号証という客観的証拠に基づくものであり、その供述内容は一貫したものであって、何ら不自然ないし不合理な点はない。
二 他方、多喜子の検察官に対する供述調書(甲第一〇号証)は、その記載内容自体、不合理なものである。
(供述調書記載内容)
「私は、礼幸の経理を担当していたので、礼幸の入出金については把握していましたが、礼幸から商品取引の資金を出したことは一度もありませんでした。
もちろん、私から兄に商品取引の資金を渡したこともありませんでした。
私は、商品取引は、兄が個人的にやっていることだという認識であり、礼幸という会社にも私にも関係がないことだったので、兄の商品取引の資金源については全く知りませんでした。
兄の個人資金でやっているのだろう位に思っており、深く考えたことはありませんでした。
私は、兄から商品取引の資金をどのようにして捻出しているのか聞いたこともありません。
兄が商品取引のために借入金をしたという話も聞いたことがありませんでした。
私は、ただ兄が礼幸という会社の名義を使って商品取引をしているということを聞いて知っていただけです。」
(不合理性)
右は、多喜子の供述調書中の最も重要な部分であるが、客観的証拠と相反するものである。即ち、甲第一九号証添付の振替伝票は、全て多喜子が記帳したものであり、これを基礎として甲第一号証三三丁以下で、豊商事における商品取引の資金源が客観的に特定されたものである。右振替伝票は、その記帳内容からも、明らかに礼幸の出金状況を示すものである。従って、多喜子が、遅くとも昭和六〇年一一月から礼幸における商品取引資金の出金を記帳していたことは客観的に明らかなのであって、右供述調書の記載内容は、客観的証拠に反し、且つ、多喜子が任意に供述した内容とは到底考えられない。
三 右のとおり、明らかに不合理な内容を中核とする多喜子の検察官に対する供述調書に信用性を見い出すことはできない。
第八節 原判決判示の事実誤認の誤り
第一 前提事実の誤認
一 (原判決判示内容)
「1 豊商事に委託した取引について
(一) 被告人は、昭和六〇年一〇月二四日、豊商事に礼幸の名義の取引口座(以下「礼幸口座」という)を開設して取引を始めたが、その際、豊商事へ提出した承諾書・通知書(以下「承諾書等」という)の特別な連絡場所欄は白地のままにして、山田市郎と同一の千代田区所在の神和ビルで営業する貸机業者の所在地を礼幸の事務所所在地として記載し、同月二八日の礼幸名義による前橋乾繭の取引の委託証拠金一一〇万円は手持ちの個人資金から出損した。
(二) 更に、礼幸名義の右取引の委託証拠金として、<1>同年一一月六日に六〇万円、<2>同月一三日に一一〇万円、<3>同月一四日に九三万四、〇〇〇円、<4>同月一五日に八〇〇万円、<5>昭和六一年一月七日に五三三万二、〇〇〇円が入金されているが、このうち<1>、<4>、<5>は山田名義による前橋乾繭の取引の委託証拠金が、<2>、<3>は右取引の利益金が、いずれも、即日、山田口座から礼幸口座に振替えられている。これとは逆に、昭和六〇年一一月二九日に八〇万円、同年一二月四日に三〇〇万円、同月五日及び六日に各二〇〇万円が、礼幸口座から山田口座に振替えられている。」
(事実誤認)
右承諾書及び通知書の記載についてどう評価すべきかは後述する。
礼幸が豊商事において商品取引を開始した当初、被告人の個人資金が投入されたことは事実であるが、これは、取引全体の流れから、礼幸に対する被告人の経営者貸付と認定されるべきものである。山田口座と礼幸口座との間の資金振替については、甲第一号証三三丁に記載された取引資金の客観的な流れを正しく把握すべきである。即ち、昭和六〇年一一月六日、同月一三日、同月一四日、同月一五日、同月二一日の五回にわたり、山田市郎口座から礼幸口座に振替えられている。これは、前述(第三章第二節二)のとおり、被告人が、礼幸を取引主体とした時点で、被告人個人の取引を清算終結しようと考えたことの裏付けとなるものである。これは、礼幸の取引資金を被告人が礼幸に貸し付けたことを意味し、同年同月二〇日、礼幸の太陽神戸銀行普通預金口座から出金した金四〇〇万円は、同月二五日、礼幸の取引資金として豊商事に入金された。右礼幸の出金につき、取引資金の流れを詳細に把握してなかった多喜子はとり敢えず、「借入金返済」と記帳したが、現実には、被告人の経営者貸付に対する礼幸の返済とはならず、そのまま、礼幸の取引資金となった。
ところで、礼幸を取引主体とした時点で、被告人の個人取引を清算終結すると言っても、山田口座の相場の流れから直ちに手仕舞するなどして清算すれば明らかに損失となるものがあり、山田口座の取引の一部については、その清算終結が時期的にずれ込んだものがあることは事実である。右判示は、取引の流れから資金振替を把えているが、取引資金の流れを正しく把握すべきである。そして、取引資金の流れを見ると、昭和六〇年一一月二九日、同年一二月四日、同月五日及び同月六日の四回にわたり、礼幸口座から山田口座に振替えられていることがわかる。これは、前述のとおり、被告人と豊商事との間で、礼幸が建玉制限枠以上の取引をする際の礼幸の仮名口座として山田口座を残しておいた方がよいと話し合いがなされ、以後、礼幸の仮名口座として山田口座を使用することとなり、そのため、礼幸口座から山田口座への資金振替がなされたという事実を客観的に裏付けるものである。従って、右のように振替えられ、山田口座に入金された資金は、礼幸の資金にほかならないのである。
二 (原判決判示内容)
「(三) その後、礼幸及び山田名義の取引では損失が増えたため、被告人は、昭和六一年から翌六二年にかけて、礼幸名義のマンションを担保に、貸金業者である株式会社七光商会(以下「七光商会」という)から三回にわたって、礼幸名義で合計三、〇〇〇万円を借入れ、礼幸あるいは山田名義の取引の各委託証拠金あるいは損失の清算金として使用し、その後、右借入金は、被告人の手持ち資金及び被告人が個人で借入れた資金によって返済された。」
(事実誤認)
右判示は、甲第一号証五一丁及び五二丁を証拠とするものである。
礼幸は、昭和六一年一二月一二日、金一、五〇〇万円を、同六二年四月一日、金一、〇〇〇万円を、同年六月一二日、金五〇〇万円をそれぞれ七光商会から借入れた。これは、明らかに礼幸の借入金であり、この資金は、礼幸の商品取引(礼幸名義及び山田名義)に使徒された。
右借入金の返済が、主として、被告人名義の丸興からの借入金によって返済されたことは、右証拠上認められるが、これは、七光商会の金利が高すぎるため、礼幸の負担をできる限り軽減しようとする被告人の考えに基づいて実行したものである。甲第一号証五一丁より明らかなとおり、被告人は、被告人個人の不動産取引資金の清算を丸興からの借入金に振替えて返済した経緯があるが、これは、丸興の金利が比較的低率であるため、借替を実行したものであるところ、被告人は、礼幸の商品取引資金の借入金についても同様の借替をしようとしたが、丸興からの借入については、被告人名義の不動産取引関係の借入しか実績がなかったため、丸興側から被告人名義の借入とするよう強く要望され、被告人としてはこれを断り切れず、被告人名義の借入金としたものである。従って、結果的には、七光商会からの借入金の返済資金を被告人が礼幸に対し、経営者貸付したこととなる。
右判示における事実誤認は、右経営者貸付した資金を、礼幸が、被告人に対して返済したことを見逃している点にある。即ち、多喜子の証言及び礼幸の昭和六三年二月期の確定申告書等から明らかなとおり、昭和六二年一一月に、礼幸は、三菱銀行上野支店及びダイヤモンド抵当証券から合計金三億六、八〇〇万円余の借入をしその資金をもって被告人らが礼幸に貸付けていた資金を全額被告人らに返済したものである。被告人とすれば、昭和六二年一二月に、その時点まで礼幸に経営者貸付していた金員の全額について、その返済を受けたのである。従って、礼幸の商品取引資金は、礼幸の資金をもって支出されたものなのである。
三 (原判決判示内容)
「(四) 被告人は、同年八月ころから、礼幸及び山田名義での東京綿糸の取引に利益が出はじめたため、右取引に集中的に資金を投入することとし、被告人所有のマンションを担保に、七光商会から二回にわたって、被告人個人が合計五、〇〇〇万円を借入れ、これらを礼幸及び山田口座に順次入金した。」
(事実誤認)
前述(第三章第三節二)したとおり、昭和六三年二月末期(昭和六二年度)には、被告人が礼幸に代わって七光商会から借入れ、礼幸に貸付けて商品取引に使った合計金五、〇〇〇万円等は三菱銀行上野支店及びダイヤモンド抵当証券からの借換合計金三億六、八六八万円余により、被告人は礼幸から返済を受けたことが認められ(弁第一二号証の四)、結局、商品取引の資金源として被告人個人の資金が支出されたといっても、これはすべて礼幸の支出となっていることは明らかである。
四 (原判決判示内容)
「(五) 右のとおり、被告人は、東京綿糸の取引を集中的に行ったところ、昭和六三年一月から三月にかけて毎月五、〇〇〇万円前後の利益を得た。そのころから、豊商事の松本洋勝支店長(以下「松本」あるいは「松本支店長」という)がしきりに取引を広げるように勤めてきたので、被告人はその助言にしたがって取引を広げたところ、礼幸名義の取引により、同年四月から五月にかけて横浜生糸で約二億円、前橋乾繭で約二億六、〇〇〇万円、同年七月に東京穀物で約一億四、〇〇〇万円、東京砂糖で約八、〇〇〇万円の利益を得た。また、山田名義の取引により、同年五月に前橋乾繭で約一億一、〇〇〇万円、同年七月に東京砂糖で約一億三、〇〇〇万円の利益を得た。そして、同年中に礼幸名義の取引で約九億円、山田名義の取引で合計約二億円の利益を得た。なお、これらの利益金は、さらに商品先物取引の委託証拠金として入金するなどして、被告人の手元にはほとんど残さなかった。」
(事実誤認)
松本洋勝の公判廷証言及び同人の供述調書記載内容に全く信用性が認められないことについて前述(第三章第五節等)したとおりである。
原判決は、右松本証言及び供述調書を全面的に信用して、被告人が右松本の助言に従って取引を広げたところ莫大な利益を得たと認定するが、明らかに措信できない証拠資料を基礎とする事実認定であり、明白な事実誤認である。
右松本が拡張した取引による利益は、豊商事の裏利益として右松本が管理していたものである。
五 (原判決判示内容)
「(六) 被告人は、右(五)のとおり、松本の助言によって取引量及び利益が大幅に増加したため、利益金の管理を松本に任せることとし、昭和六三年四月二〇日、礼幸口座から引出した利益金の中から二、〇〇〇万円を渡した。松本は、同日、三井銀行上野支店に同人名義の普通預金口座(以下「松本預金口座」という)を開設し、これを預金した。右の二、〇〇〇万円は、同月二二日に払戻され、山田名義の委託証拠金として入金された。その後も松本は、被告人の指示に基づき、礼幸あるいは山田口座から利益金を引出して松本預金口座等に預金したり、預金を払い戻して被告人に渡すなど利益金の管理をしていた。
(事実誤認)
右松本の証言及び同人の供述調書に全く信用性が認められないことについては前述のとおりである。
被告人が利益金の管理を右松本に任せることとしたとの認定は、そのこと自体においても不自然、不合理なものであって、明らかな事実誤認である。そして、右松本が被告人の指示に従って取引し、利益金の管理をしていたというのも明白な事実誤認である。
そもそも、右松本の預金口座が開設された時点において、判示のように「松本の助言によって取引量及び利益が大幅に増加」していた事実はなく、このような認定は、客観的証拠の全てに反するものである。
六 (原判決判示内容)
「3 岡地株式会社東京支店(以下「岡地」という)に委託した取引について
(一) 被告人は、豊商事の松本支店長が頻繁に被告人の取引に口を挟むようになったため、松本支店長の容喙を嫌い、昭和六三年五月七日、岡地に礼喜名義の取引口座(以下「礼喜口座」という)を開設して取引を始めたが、その際、岡地へ提出した承諾書等には、千代田区所在の清和ビルで営業する貸机業者の所在地を礼喜の事務所所在地として記載し、礼喜名義による横浜生糸の取引の委託証拠金三二〇万円は手持ちの個人資金の中から出損した。
(事実誤認)
原判決は、「豊商事の松本支店長が頻繁に被告人の取引に口を挟むようになったため、松本支店長の容喙を嫌い、」岡地に商品取引を委託するようになったと認定するが、前記認定と判示内容自体において自己矛盾を来している。
即ち、右松本の助言に従って取引を広げたところ莫大な利益を得た、右松本の助言によって取引量及び利益が大幅に増加したため利益金の管理を松本に任せることとした、と認定するのであれば、被告人は、右松本の介入を嫌うはずがなく、むしろ、右松本の助言や資金を管理してくれることに感謝していたことになるのであって、そうであれば、被告人が、豊商事における取引を岡地へ移行する必然性は何もなかったことになるのである。真実は、前述(第三章第二節三)のとおりである。
七 (原判決判示内容)
「(二) ところが、同月中旬ころ、岡地では、被告人の説明と異なり、礼喜はペーパーカンパニーである上、被告人が役員として登記されていないことに気付いたため、礼喜名義の取引について実質取引をしている被告人が全責任を負う旨を約した念書の提出を求め、被告人はこれを応諾し、署名押印をした念書を岡地に差し出した。」
(事実誤認)
原判決は、右念書に重要な意味を持たせようとしているが、右念書は、岡地が礼幸及び礼喜を被告として提起した東京地方裁判所平成四年(ワ)第一九、四六七号差損金請求事件において、甲第一四号証として取調べられているが、岡地は右念書によって被告人が連帯保証をしたと主張しているにすきず、これをもって取引主体が被告人であったなどとは主張していないのである。ちなみに、右民事訴訟における争点は、礼喜にも債務が存するか否か、被告人が連帯保証したと言えるかどうか、の二点だけである。
八 (原判決判示内容)
「(三) 被告人は、同月九日、豊商事の山田口座から利益金三、九五七万円余り(うち三、〇〇〇万円は小切手)を受領し、同年六月一日、右小切手を礼喜口座に入金し、被告人が三菱銀行上野支店から個人で借入れた三、五〇〇万円は同月一四日、礼喜名義の委託証拠金として入金した。そのほか、豊商事の礼幸口座や松本預金口座、豊加商事に借名で開設してある松尾聖口座(以下「松尾口座」という)から利益金を引出し、あるいは被告人の預金口座から現金を引出して、礼喜名義の委託証拠金として入金していた。
(事実誤認)
原判決は、商品取引の資金が被告人の個人資産でなされたことを強調しようとするが、逆に、明らかに礼幸の資金で商品取引が行われたものについては、いかなる説明をなし得るのか、何ら明らかにされていない。
豊商事の山田口座の利益金は、山田こと礼幸の取引の利益金であるから、礼幸の資金である。
被告人が三菱銀行上野支店で個人て借入れた金三、五〇〇万円は、前述(第三章第三節二)のとおり、三菱銀行等からの借換がなされ、被告人が経営者貸付していた資金が礼幸から返済された際に、三菱銀行側の要請により被告人が同行に定期預金したが、これの定期預金を担保として借入れし、更に礼幸のために経営者貸付したものである。
九 (原判決判示内容)
「(四) この間の同月一日、被告人は、礼喜名義で銀の買い注文を出したところ、建玉制限に触れるため、岡地の外務員仁井延吉(以下「仁井」という)は、自己が開設したいた大石邦夫名義の仮名口座(以下「大石口座」という)を被告人に名義貸しすることとし、その旨被告人に説明し、委託証拠金が礼喜口座から大石口座に振替えられ礼喜及び大石名義で銀が買付けられた。また、被告人が礼喜名義で大豆の買注文を出したときも建玉制限に触れるため、前同様、委託証拠金が礼喜口座から大石口座に振替えられ、礼喜及び大石名義で取引がなされた。なお、被告人は、仁井の求めに応じ、大石名義による右銀及び大豆の取引については礼喜が全責任を負う旨を約した約諾書に礼喜名義で署名押印して提出したが、岡地では被告人から右(二)の念書を徴していたため、結局、右約諾書は大石名義の取引についても被告人が全責任を負う意味であると理解していた。」
(事実誤認)
右仁井の供述調書に信用性が全くないことについては、前述(第三章第六節)のとおりである。また、右大石名義の商品取引の損益が礼幸に帰属することについても、前述(第三章第二節四)のとおりである。
原判決は、岡地では、被告人からの念書を徴していたため、大石名義の取引についても被告人が「全責任」を負うという意味であると理解していた、というが、その「全責任」とは連帯保証人としての責任であることは、岡地が提起した民事事件から明白であり、取引主体の変動はない。
一〇 (原判決判示内容)
「(五) さらに、被告人は、同年七月二二日、建玉制限を免れるため、右(一)の貸机業者の所在地を住所地として記載した承諾書等を提出して、知人の大沢一夫の名前を無断で借用して、岡地に同人名義の取引口座(以下「大沢口座」という)を開設し、礼喜口座から大沢口座に委託証拠金を振替えた。」
(事実誤認)
右大沢名義の商品取引の損益が礼幸に帰属することについては、前述(第三章第二節五)のとおりである。
一一 (原判決判示内容)
「(六) このように被告人は、岡地を通じて三つの名義で取引をし、同年中に二億九、〇〇〇万円余りの利益を得た。なお、これらの利益金は、豊商事で得た利益と同様、さらに商品先物取引の委託証拠金として入金された。」
(事実誤認)
原判決は、被告人が個人取引として、礼喜名義、大石名義及び大沢名義を使って取引をしていたとの趣旨で右のとおり判示するが、これが明らかな事実誤認であることについては、前述(第三章第二節ないし五)のとおりである。
一二 (原判決判示内容)
「4 豊加商事に委託した取引について
(一) 被告人は、建玉制限を免れるためにひとつでも多くの取引口座を開設しようと考え、昭和六三年六月二七日、豊加商事に知人の松尾聖(以下「松尾」という)の名前を無断で借用して、松尾口座を開設したが、その際には、被告人所有のマンションの所在地を住所地として記載した松尾名義の承諾書等及び松尾名義は被告人と同一人物として取り扱ってほしい旨を記載し、被告人が署名押印した念書を提出した。
(二) そして、松尾名義による東京砂糖の取引の委託証拠金として、二回にわたって入金された小切手は、いずれも松尾預金口座から払戻しを受けたものであり、さらに、松尾口座から被告人の預金口座に振替えられている。」
(事実誤認)
右松尾名義の商品取引の損益が礼幸に帰属することについては、前述(第三章第二節六)のとおりである。
右松尾名義の商品取引の委託証拠金が、松本預金口座から払い戻しを受けた資金によって入金されたことは、即ち、礼幸の資金が右松尾名義の商品取引の資金であったことを示すものである。被告人は、右松本によって横領された礼幸の資金を少しずつでも取り戻すよう必死の努力をしていたものであり、そのため、右松本の機嫌を損ねないように署名しろと言われた書面には署名し、要求された金員を渡していた(喝取されていた)のである。
一三 (原判決判示内容)
「5 富士商品株式会社(後に「フジフューチャーズ株式会社」に商号変更。以下「フジフューチャーズ」という)、株式会社太平洋物産(以下「太平洋物産」という)、カネツ商事に委託した取引について
(一) 被告人は、前記二2のとおり、カネツ商事に委託して実名で商品先物取引を行ったことがあったが、このときの同社の外務員で、昭和六二年五月から平成三年五月まで太平洋物産に勤務し、その後は岡地に移った小野巌(以下「小野」という)と親しく交際していたところ、昭和六二年三月下旬ころ、小野からフジフューチャーズに委託して取引をすることを勧められ、被告人は、これを承諾して小野に取引を一任した。小野は、フジフューチャーズで休眠状態にあった既設の西原武名義の取引口座を使って、そのころ被告人のために取引を開始し、被告人は、小野の求めに応じて被告人の預金口座から取引資金を渡していたが、昭和六三年三月から同年七月までの間に二、七〇〇万円余りの損失が生じ、取引を終えた。」
(事実誤認)
右西原名義の商品取引の損益が礼幸に帰属することについては、前述(第三章第二節七)のとおりである。
右小野は、被告人と親しく交際しており、被告人が礼幸を設立し、商品取引についても法人取引として行うようになった事実を熟知していたものであり、また、右小野は、平成三年六月から同年一二月二五日まで岡地東京支店に商品外務員として勤務していたものであって、現に法人取引を前提として岡地が礼幸(及び礼喜)に対し差損金請求の訴を提起している中で問題となっている取引に現実に関与した者であるから、被告人の個人取引であるなどという認識をもつ筈がない。従って、右小野の検察官に対する供述調書(甲第九号証)に信用性はない。
一四 (原判決判示内容)
「(二) 被告人は、同年三月ころ、小野から太平洋物産に委託して米国大豆の取引をすることを勧められ、その際、同席していた松尾の承諾を得て、同人名義の口座を開設して、小野に取引を一任し、被告人は、松尾名義の委託証拠金として五〇〇万円を入金したが、同年四月中に五五七万円余りの損失が出たため、被告人の預金口座から同額を出損して清算した。」
(事実誤認)
右松尾名義の商品取引の損益が礼幸に帰属するものであることについては、前述(第三章第二節六)のとおりである。
一五 (原判決判示内容)
「(三) 同年九月ころ、被告人は、小野からカネツ商事に委託して取引をすることを勧められ、小野に取引を一任し、小野は、同年一〇月からカネツ商事で既設の高橋裕二名義の取引口座を使って被告人のために取引をし、被告人は、小野の求めに応じて被告人の預金口座から二度にわたって取引資金を渡したところ、同年一二月末までに九〇万円余りの利益を得た。」
(事実誤認)
右高橋名義の商品取引の損益が礼幸に帰属することについては、前述(第三章第二節七)のとおりである。
一六 (原判決判示内容)
「6 その他の関連事実について
(一) 礼幸の事業の目的は、不動産賃貸及び医薬品販売で、商品先物取引は目的として明示されておらず、その事業年度は三月一日から翌年二月末日までであるが、礼幸名義の取引が開始された昭和六〇年一〇月以降の昭和六一年二月期から平成元年二月期までの各期の法人税確定申告において、昭和六〇年分の山田名義の約一〇〇万円の損失、昭和六一年、翌六二年分の山田及び礼幸名義の合計九、八八八万円余りの損失、昭和六三年分の利益は全く計上されていない。そして、昭和六二年二月期から平成二年二月期までの決算は、いずれも赤字(設立以降黒字の証拠はない)に終わっており、その期間中の公表帳簿にも商品先物取引に関する事項は一切記載されていない。また、礼幸の代表取締役で、実際には経理を担当していた多喜子は、被告人から礼幸名義で取引をしているとだけ聞かされていただけで、本件取引を含む取引に全く関与していないことはもとより、具体的な取引の状況についても一切知らされていなかった。礼幸は、設立以来、組織らしい組織はなく、礼幸を名実ともに法人として活動させ、これを発展させるような被告人、多喜子の動きもなかった。」
(事実誤認)
右判示は、第一に、礼幸の定款に事業目的として商品取引が明示されていなかった点を問題としているが、これは、単なる営業外損益の問題である。周知のとおり、多くの企業は財テクの名のもとに定款目的に拘わらず、不動産投資や株式投資をなしてきた。これがもとで営業外の損失が過大となり、倒産した企業は数知れない。同様に、商品取引会社に商品取引を委託する企業の多くは、それ自体を営業目的として定款に掲記しているわけではない。その他企業が馬主となって競馬に参入するなどの例も存するが、それ自体を営業目的として定款に掲記している企業は、むしろまれであろう。ちなみに、日本では一般的に株取引は投資性が強く、商品取引は投機性が強いと見られているが、欧米では、株取引より商品取引の方が盛んな国々が存する。
右判示は、第二に、礼幸が繰越欠損処理をしていなかったことなどの不合理性を言わんとしているが、この点については後述する。
第三に、右判示は、「多喜子は、被告人から礼幸名義で取引をしているとだけ聞かされていただけで、本件取引を含む取引に全く関与していない」というが、前述(第三章第七節二)のとおり、甲第一九号証添付の振替伝票は、全て多喜子が記帳したものであり、これを基礎として甲第一号証三三丁以下で、豊商事における商品取引の資金源が客観的に特定されたものである。右振替伝票は、その記帳内容からも、明らかに礼幸の出金状況を示すものである。従って、多喜子が、遅くとも昭和六〇年一一月から礼幸における商品取引資金の出金を記帳していたことは客観的に明白である。
第四に、右判示は、「礼幸は、設立以来、組織らしい組織はなく、礼幸を名実ともに法人として活動させ、これを発展させるような被告人、多喜子の動きもなかった。」というが、前述(第三章第一節)した礼幸設立の経緯及び運営状況等を正しく事実認定すべきである。原判決は、礼幸の法人格を否認するかの如くであるが、岡地が差損金請求の訴を提起する前提として、平成四年一〇月一二日に礼幸所有不動産一五物件につき、仮差押決定を得たこと、且つ、右一五物件は、いずれも都内の一等地に所在するものであることなどの客観的事実をどう説明するのであろうか。
一七 (原判決判示内容)
「(二) 被告人は、昭和六三年七月から山田市郎の仮名で宿泊し、住居としていた上野のホテル「レインボー」五〇六号室、あるいは、仕事場である「上野駅前クリニック」において、礼幸、礼幸名義の取引の委託証拠金預り証やその他の名義も含む取引の売付・買付報告書及び計算書等取引に関する書類を保管していた。」
(事実誤認)
原審裁判所は、第一回公判期日において、被告人が「東京都港区赤坂四丁目一四番一九号」が住居である旨述べたのに対し、起訴状には「ホテルレインボー五〇六号室」が住居として表示されていたことから同ホテルが住居であり、「ホテルを解約したのであれば住居不定だ」とまで断定した。これには弁護人も唖然とし、異議を申立てたが、一蹴された。検察官が右ホテルを住居と断定したのは、刑事訴訟法第八九条第六号に該当し、住居不定であるとして権利保釈を許さないという意図(害意)に基づくものであり、且つ、被告人の住居地と礼幸の本店所在地が同一であることは被告人の所得税法違反の立証にとって障害となると考えてのことであったが、原審裁判所は、これに安易に追従したのであった。そして、案の定、第一回公判期日後に弁護人が保釈交渉に赴いた際、原審裁判所は、「住居不定で権利保釈は無理だ。」と言い放った。
ところが、最終的に、原判決は、被告人の住居を「東京都港区赤坂四丁目一四番一九号」(礼幸の本店所在地)と認定した。
そもそも、甲第一五号証の領置てん末書に記載されている被告人の住居は、転居前の「東京都江東区東陽町一丁目二番七号」であり、国税局がホテルレインボーを住居として認定した形跡はない。むしろ、甲第六号証の事務所費調査書において、ホテルレインボーを被告人の事務所と認定しているのである。そして、驚いたことに原判決は別紙2の修正損益計算書において、甲第六号証のとおり、事務所費として右ホテルの宿泊費を損金として認定しているのである。
構学上、「税法上は、たとえば、都会で下宿している学生が郷里に有する不動産による所得税、あるいは、被相続人死亡による相続税などについては、徴税の便宜からすれば、郷里に住所を認めるのが妥当」(有斐閣・注釈民法(1)二五一頁)などとされているが、少なくとも被告人は、本来の生活の本拠地を母や妹(身寄りはこの二人だけ)と共にしていたものであり、あまりにも多忙であるため、上野駅前クリニックに最も近いホテルを常宿としていただけのことであって、月に数回しか赤坂の家に帰らないとの一事をもって、軽々に、ビジネスホテルが住居であるなどと認定すべきではない。被告人に対する納税通知がビジネスホテルへ送付されることはあり得ないのである。
第二 取引主体の認定についての誤認
一 取引をめぐる客観的状況及びその評価
1 礼幸口座を開設した際の事務所所在地の記載について
(原判決判示内容)
「(一) まず、被告人は礼幸設立以前から、手持ち資金を使って山田市郎名義で商品先物取引を行っていたところ、礼幸口座を開設した際、承諾書等の事務所所在地欄に山田口座と同一の貸机業者の所在地を記載している。ところで、礼幸口座を使用して行う取引の主体が真実礼幸であれば礼幸の本店所在地を記載するのが自然であるし、従前被告人が行ってきた山田名義での個人取引と区別する意味でもそれが必要である。この点につき、弁護人は、礼幸の本店所在地を記載すれば、被告人に連絡がとれず、取引が円滑に行われない旨指摘するが、承諾書等には事務所所在地欄とは別に特別な連絡場所の指定欄があるから、礼幸の本店所在地を記載しても、連絡場所を空欄のままとせず前記貸机業者の所在地を記載しておけば連絡面でも支障はないのであるから、弁護人の右指摘は採用できない。そして、礼幸名義の取引において礼幸の本店所在地の記載がないのであるから、当然のように礼幸名義以外の取引においても、承諾書等に礼幸の本店所在地が記載されたことはない。」
(事実誤認)
原判決は、枝葉末節の事柄を把えて、あたかも鬼の首を取ったかの如く判示し、結局、全体としての真実の経過を見失ったものである。
そもそも、いわゆる貸机業者は、簡易事務所を提供し、これを利用する者は、電話応対・連絡、郵便物の受領・保管等について通常の事務所を構えた場合と同様の機能を享受することができるという性格のものである。してみれば、被告人が利用していた貸机業者の所在地は、礼幸の従たる事務所と認定され、且つ、商品取引については、専属的な事務所なのであって、被告人が礼幸の実質的経営者として、不動産取引においては当然のことながら本店所在地を表示し、医薬品販売については便宜上上野駅前クリニックを連絡場所とし、商品取引については右貸机業者の提供する簡易事務所を用いると決めただけのことである。これは、確実に連絡が取れ、取引が円滑に行われるための被告人の配意であった。従って、甲第六号証からホテルレインボーを事務所と認定するのは誤りであり、むしろ甲第三号証から机借料を事務所費と認定すべきである。
承諾書や通知書には確かに事務所所在地欄とは別に曖昧な連絡場所の指定欄がある。しかし、右のとおり、被告人の認識としては、商品取引を専属的に行う事務所は貸机業者の所在地なのであって、被告人が礼幸の事務所として右を表示したことは、何ら不自然でも不合理でもないことである。
そもそも、礼幸の本店所在地を記載することは、税務署との関係では別論であるが、商品取引を実行していく上では意味がない。礼幸の本店所在地は、被告人の住居であり、被告人の母及び妹多喜子が暮らしているが、被告人の母は耳が遠いため電話にでることはなく、多喜子は他の会社の経理事務員でもあるため、日中は不在なのであって、礼幸の本店所在地に電話しても全く連絡がとれない状況であった。
また、礼幸が商品取引を委託するに当たっては、毎日、被告人が豊商事上野支店に赴いて、直接取引を指示していた(但し、松本介入前のことである)のであるから、礼幸の本店所在地を承諾書等に記載する特段の必要性も存しなかった。
更に言えば、礼幸の本店所在地については、豊商事は当初から調査済みであったはずであり、礼幸の資産状況についても概ね把握していたはずである。現に、岡地との間の取引においても、被告人は礼幸の本店所在地を記載したことは一度もなく、常に貸机業者の所在地を記載していたが、岡地は取引の当初から礼幸の資産を把握し(礼喜がペーパーカンパニーであることを即座に調査したことから明白である)、差損金請求の前に、礼幸所有の全不動産(前述の一五物件)につき、仮差押の手続きを了しているのである。
2 礼幸名義の取引資金について
(原判決判示内容)
「(二) 次に、礼幸名義の取引は、被告人の手持ち資金やこれが原資となっている山田口座からの振替資金、さらには被告人名義の借入金によって行われている。もっとも、本件取引以前の昭和六一年から翌六二年の間に、三回にわたり、被告人が保証人となった礼幸名義の借入金が礼幸あるいは山田口座に振込まれ、委託証拠金あるいは清算金として用いられたこともあったものの、これも被告人個人の資金によって返済がなされている。また、礼幸及び山田口座と被告人の預金口座相互間での振替が終始行われているが、右両口座以外の取引も右三つの口座に加えて混交して振替使用されている。そうすると、本件取引を含む取引は一体として行われていたもので、加えて、山田名義の取引は礼幸名義の取引の前後を通じて継続的に行われていることを考えれば、礼幸名義を含む本件取引の主体が被告人であることが推認されるものである。この点につき、弁護人は、被告人が礼幸を取引主体とした時点で、被告人は個人の取引を清算終結しており、その後は被告人が礼幸に取引資金を貸付けていた旨指摘するが、本件全証拠を検討しても、礼幸名義での取引開始の時点で、そのような事実が認められないばかりか、礼幸においてこれに沿う経理処理がなされていた形跡もなく、弁護人の右指摘は採用できない。」
(事実誤認)
本件商品取引の主体が礼幸であり、その損益も礼幸に帰属することは、その取引資金が礼幸の資金であることをもって裏付けられるものであり、この点については前述(第三章第三節)したとおりである。但し、個人企業の法人成りの例に漏れず、被告人による礼幸への経営者貸付、礼幸からの被告人への返済が繰り返され、その一部だけを一見すると、資金が混交しているかの如く誤解されかねないことは事実である。
右判示は、礼幸の会社としての資金の存在を全面的に否定しようとする趣旨であるが、そうであるとすれば礼幸の法人格を否認せざるを得ないところ、礼幸の法人格を否認したのでは、客観的証拠(甲第一一号証三三丁ないし、三七丁、甲第一九号証添付の振替伝票、太陽神戸銀行の礼幸預金口座の存在等々)に明らかに反することとなる。
また、右山田名義の取引が礼幸の取引の前後を通じて行われていることは事実であるが、礼幸が取引主体となった時点において、右山田名義の取引は礼幸の取引を補完するものとなっており、その取引が礼幸の資金をもってなされていたことは明白である(第三章第二節二)。
3 礼幸の経理について
(原判決判示内容)
「(三) さらに、取引は、小野に一任したものを除き、被告人がその判断に基づいて行っており、取引に関する書類も被告人がすべて管理していたのに対し、礼幸の経理事務を処理していた多喜子は具体的な取引の状況はおろか結果すら知らされていない。この点につき、弁護人は、被告人の供述に沿う形で約二億円の利益が確定した昭和六三年三月ころから、松本支店長が取引に介入するようになり、そのうち自由に取引ができなくなって同支店長の無断売買になったなどと指摘するが、被告人は、豊商事から取引毎に、成立した取引の売数量、買数量、委託手数料等のほか、仕切注文による差益損益が記載されている売付・買付報告書及び計算書が送付され、更に、少なくとも月一回は、取引口座に残存する建玉、委託証拠金、帳尻金値洗差損金等が記録されている建玉残高照合調書が送付され、これらを受領している上、同年四月以降も豊商事の店頭に顔を出し、日々自己の相場帳に相場を記入し、委託証拠金に増減があったときに新たなものと引換えに回収される預り証、利益金を引出す場合の領収証に山田あるいは礼幸名義で署名押印していることからすると、松本支店長による押し付けがましい取引の勧めはあったにせよ、同年三月以降の礼幸及び山田名義の取引も被告人の意思に基づいてなされたものと認められる。なお、被告人は、預り証、領収証は束にしてまとめて押印、受領させられた旨弁解するが、証人松本洋勝の「豊商事は金を扱う商売であり、被告人の弁解のようにだらしのないことはできない」との証言は、その内容からも十分信用できるから、被告人の右弁解は採用できない。」
(事実誤認)
右松本の「豊商事は金を扱う商売であり、被告人の弁解のようにだらしのないことはできない」との証言がその内容からも十分信用できるとの判示は、まさに狂気の沙汰である。右松本の証言が全面的に信用性のないものであることについては、前述(第三章第五節)のとおりである。そもそも、被告人から種々の名目で合計金九、〇〇〇万円もの金員を奪い取った右松本が、「金を扱う商売」で、「だらしのないことはしない」などと公言すること自体、一笑に付されるべき事柄である。
原判決は、右松本の証言を全面的に信用し、これを基礎として事実認定しているので、ここで、右松本の証言及び供述調書に全く信用性が認められない事実を付言する。
第一に、右松本は、被告人から受けとった金員については正規の税務申告をなした旨証言するが、このうち、少なくとも、金一、〇〇〇万円については、甲第五号証の謝礼金調査書の記載から、右松本が脱税したことが明白である。甲第五号証には、「元年九月ころ、松本が神奈川税務署の調査を受ける際、弟房洋からの借入金であると仮装するため房洋宛の領収書を昭和六三年四月一〇日付で作成している」などと記載されている。
第二に、原判決は、松本供述を狂信する結果、被告人は、「同年(昭和六三年)四月以降も豊商事の店頭に顔を出し、日々自己の相場帳に相場を記入し、委託証拠金に増減があったときに新たなものと引換えに回収される預り証、利益金を引き出す場合の領収証に山田あるいは礼幸名義で署名押印している」と認定しているが、甲第一号五四丁ないし一三二丁に表示されているような拡張された大取引を被告人自身が行うことは不可能であり、ひとりの人間がこれだけの大取引を敢行したというのであればそれは神業である。また、甲第一号証一三九丁ないし一四四丁に表示されているように、被告人は、礼喜こと礼幸の取引として、岡地東京支店において、昭和六三年五月一〇日から同年一二月二二日までの間、前橋乾繭の大取引に臨んでいる。被告人の本業は医師であり、日曜、祭日以外の休診日はなく、その診療の合間を縫って、礼幸の商品取引をやっていたものである。豊商事上野支店は、被告人の診療所の近くであるが、岡地東京支店は中央区日本橋に所在し、上野から日本橋までいかなる交通機関を使用するかにもよるが、往復にそれ相応の時間がかかることは明らかである。被告人が、昭和六三年五月から日本橋にある岡地東京支店において、礼喜名義の取引を開始したことについては争いがない。その中で右前橋乾繭の大取引がなされたことについても争いがない。これと時期を同じくして右豊商事上野支店において神業的な大取引ができるであろうか。被告人の身体はひとつしかないのである。むろん、岡地における取引については、電話によって指示することもあったが、それにしても、原判決の右判示内容は、客観的に不可能な事実認定である。
第三に、甲第一号証一五九丁には、豊商事支店長室から礼幸名義及び山田名義の合計二九冊(一冊だけでもかなり大部の筈である)もの委託者別先物取引勘定元帳及び委託者別委託証拠金現在高帳が領置された旨記載されている。これについては、証拠開示の申立をする予定であるが、支店長室に個別顧客ごとのイタ勘等が存在するということは、通常考えられない。当然、コンピュータ管理されるべきものである。
これは、右松本は、礼幸の資金を元手として豊商事の裏処理としての益出しを実行していた事実を裏付けるものである。
4 小野巌に一任した取引について
(原判決判示内容)
「(四) 他方、被告人が小野に一任した取引をみると、小野から頼まれてフジフューチャーズ、太平洋物産、カネツ商事における一任取引を許諾した際、いずれも実質は礼幸の取引であるとの意思を明示したことはなく、受任した小野においても、礼幸のために取引をしている意思はないのである。そしてフジフューチャーズ、太平洋物産における一任取引の結果、三、二〇〇万円余の損失を被告人が負担した後、更に、小野から頼まれてカネツ商事における一任取引を許諾しているのであって、このような一任の態様は到底礼幸の取引とは見ることができない。また、前記のとおり、岡地、豊加商事での仮名、借名での取引について被告人の取引であることを自認する念書を提出していることも、本件取引の主体が被告人であるとの推認を裏付けるものである。」
(事実誤認)
前述(第三章第八節第一-一三)のとおり、右小野は、被告人と親しく交際しており、被告人が礼幸を設立し、商品取引についても法人取引として行うようになった事実を熟知していたものであり、また、右小野は、平成三年六月から同年一二月二五日まで岡地東京支店に商品外務員として勤務していたものであって、現に法人取引を前提として岡地が礼幸(及び礼喜)に対し、差損金請求の訴を提起している中で問題となっている取引に現実に関与した者であるから、被告人の個人取引であるなどという認識をもつ筈がない。右小野は礼幸の取引であることを熟知していた旨の被告人の公判廷供述は客観的状況に符合し、十分措信できるものである。これに反する右小野の検察官に対する供述調書(甲第九号証)に信用性はない。
「このような一任の態様は、到底礼幸の取引とはみることができない。」との判示は、要するところ「丼勘定で、いい加減だ」との趣旨であろうが、そのことは直ちに法人取引を不定することにはならない。確かに、礼幸は、被告人のワンマン会社であり、被告人は、放漫な経営者としての一面を有していたと弁護士らも考えているところである。
「被告人の取引であることを自認する念書」は、どこにもない。少なくとも、岡地は、民事訴訟において、明白に被告人が連帯保証債務を負う旨の念書であると主張している。豊加商事は豊商事の子会社であるところ、豊商事は、礼幸の取引であった旨認めている(弁第一号証ないし第三号証)。会社取引につき、経営者が連帯保証するのは、個人企業では当然のことである。
5 繰越欠損処理をしなかったことについて
(原判決判示内容)
「(五) 加えて被告人は、昭和六三年六月、七月ころ、被告人が一〇億を越える利益を得たと認識した松本支店長から税務対策を問われたのに対し、政治家を動かして揉み消せると述べ、同支店長による再三の納税申告の慫慂をはぐらかしていたほか、同じく松本支店長に対し、礼幸で申告すると述べているが、本件取引について申告していないのはもとより、本件取引以前に生じた商品先物取引の欠損を礼幸名義において税法上有利な取扱いを受ける繰越欠損として申告しないこと、礼幸内部においても商品先物取引に関する処理がなされていないことなどからすれば、礼幸で申告するとの被告人の発言は政治家の話と同様松本支店長の納税申告の慫慂をはぐらかすためのものにすぎず、真実を話したものでないことは明らかである。これらの点は、被告人の脱税の犯意が強いことを示すとともに本件取引の主体が被告人であることを裏付けるものである。この点につき、証人多喜子は、「繰越欠損の処理ができるのに商品先物取引による損失を申告しなかったのは、そのような申告をして礼幸が右取引をしていることが取引銀行に判明すると信用されないからである。本件取引について申告しなかったのは、松本支店長の無断売買による損失がわからなかったので、後に修正申告をすればよいと思っていたからである」と証言する。しかしながら、前記のとおり、松本支店長による無断売買の事実はない上、売付・買付報告書及び計算書、建玉残高照合調書によって期間の損益は明確になるはずであるし、右証言は、本件取引のうち松本支店長が関与していないものについては合理的な説明となっていない。同人の前記証言は信用できない。そもそも、礼幸は法人とはいっても、前記のように被告人が土地取引等を行う際の世間体をはばかって設立したものであって、事実上被告人のワンマン会社であり、毎期赤字決算であるため、銀行の通常の貸付けの対象となる会社ではない上、礼幸を名実ともに法人として活動させ、これを発展させるような被告人、多喜子の動きもなかったのである。礼幸の借入先は、七光商会などの金融会社が中心で、借入れの際に供する担保は不動産のほか、医師である被告人がその信用で連帯保証人となっているのであって、ことさら礼幸が商品先物取引をしていることが発覚しないように経理操作をする必要性は認められない。まして、昭和六一年から翌六二年にかけての取引による礼幸名義の累積損失は礼幸の資本金の十倍以上にも及ぶ九、八八八万円に上っており、仮にこの損失が礼幸に帰属するならば、礼幸の存亡にかかわる状態で、銀行取引を云々する状態ではないはずであるところ、この点について何らの対策も取られていないことからすれば、取引が礼幸のものとするのは極めて不自然である。以上の諸点からしても、欠損金を計上しない理由が礼幸が商品先物取引をしていることを隠すためであるとの右証言は信用できないし、多喜子は、礼幸名義で取引がおこなわれていたことは知らされていたものの、その内容までは知らされていなかったのであるから、その証言は被告人の弁解を裏付けるために敢えてなされたものと認められる。また、昭和六〇年から翌六一年にかけて、礼幸が被告人からの借入金を太陽神戸銀行の礼幸の預金口座から被告人に返済したと伝票処理され、その後、右返済金が取引に使用されていることからして、右使用の口座名の如何にかかわらず、被告人個人の取引と解される取引について、証人多喜子は、右取引は礼幸の資金を用いた礼幸の取引で、真実は被告人に借入金の返済はしていないのであって、被告人に返済したとする右の伝票処理は、銀行に商品先物取引を隠すためにした虚偽の経理伝票であった旨、強弁するが、証言内容自体において不合理で到底信用できない。なお、昭和六一年から、翌六二年にかけて礼幸において銀行からの借入れを実現しているものの、右はいわゆるバブル景気による土地価格の高騰によって不動産投機の対象となった礼幸名義の不動産を担保として行われた特異な現象にすぎず、礼幸の企業としての信用を問題にする余地もなくおこなわれたものと認められるから、右銀行借入れの事実は前記認定に何ら消長を及ぼすものではない。」
(事実誤認)
判事中、右松本の証言を証拠とする部分については反論を要しない。
多喜子の「繰越欠損の処理ができるのに商品先物取引による損失を申告しなかったのは、そのような申告をして礼幸が右取引をしていることが取引銀行に判明すると信用されないからである。」との証言は、その内容自体合理的であり、何ら不自然なものではない。礼幸は、取得不動産の帳簿に現れない含み益約一〇億の信用を裏付けに三菱銀行等からの借入に成功したものであり、礼幸が商品取引をしていることが表面に出れば、三菱銀行は、礼幸に貸付をしなかったであろうことは明らかである。これは常識論である。その他の多喜子の証言内容も客観的に認定できる事実と合致するものであり、合理性に疑いはなく、十分措信し得るものである。
豊商事上野支店における商品取引の損益の全貌を示す帳簿は、豊商事上野支店の支店長室に隠されていた(甲第一号証一五九丁)。売付・買付報告書及び計算書、建玉残高照合調査書等により期間の損益は明確になるかもしれない。しかし、被告人は、右松本の無断売買によって拡張された利益は、右松本(または豊商事)の隠し所得であり、礼幸に帰属するものではないと考え、右書類が郵送されてきても開封すらしなかった。豊商事において「これが礼幸の損益です」という書面が提出されるまでは、被告人には礼幸の損益は把握できなかったという被告人の主張は、何ら不合理なものではないことを断言する。
礼幸は世間体をはばかって設立した会社ではない。被告人は、医師としての立場から、登記簿上代表取締役にならなかっただけのことである。
原判決は、三菱銀行等の礼幸に対する貸付は不良貸付だと言うのであろうか。そうであれば、三菱銀行の貸付責任者等は背任罪等の刑事責任を問われなければならない。右貸付がバブル景気と無関係であるとまで主張するものではないが、少なくとも貸付当時、三菱銀行等は、当時の貸付基準に従い、礼幸の資産内容及び経営状況を十分に審査して貸付を実行したものであることは疑う余地がない。バブル崩壊及びその後の更なる景気低迷は、誰しもが予想しえなかった事態であり、ひとり原審裁判所のみが適確にこれを予測していたかの如き判示は、到底是認できないものである。
甲第一九号証添付の振替伝票の記載内容が真実被告人に対する借入金の返済だなどとは誰も主張していない。礼幸が、商品取引資金を出金したことを多喜子が記帳する際に摘要欄に「借入金返済」と記入した多喜子の意図は、その証言のとおり、「入金=借入金」、「出金=借入金返済」と、とりあえずの記帳をしていたというだけのものである。礼幸は、被告人らの個人資金を借入することによって運営していた、そして資金的余裕のあるときにこれらの個人資金借入を返済していた、という礼幸の客観的な資金の流れと多喜子の右趣旨の供述とは合致するのである。
二 捜査段階における自白及びその信用性
(原判決判示内容)
「前掲格証拠によれば、被告人は、犯則調査の段階において、岡地での取引は礼喜の、その余は礼幸の取引であるなどと主張していたが、その後、法人扱いにしてもらえば税金が安くなるので主張したと述べていたことが窺わるほか、国税査察官による本件公訴事実と一致する調査結果に基づいて修正申告をし、本税の一部を納付している。そして、検察官による取調べにおいては、一貫して本件取引が被告人個人の取引であることを認めているのであって、このような自白の経緯は、右の自白の信用性が高いことを一般的に示すものといえる。
また、右自白の内容をみても、「国税当局の調査によって商品取引益が発覚した場合に税金を納めるとすれば、個人の所得としてよりは、会社の所得とした方が納税額が少なくて得策だと考えた」、「万一、私の商品取引が発覚した場合に、礼幸名義の取引分については礼幸の取引だと主張すれば認めてもらえるのではないかと考えた」、「私は、商品取引による利益を個人の所得として申告するつもりはなく、発覚して納税しなければならない場合には、個人の所得であることを隠した上、税制上優遇されている礼幸や礼喜の所得として納税しようと考えた」、「松本支店長から納税のことで忠告を受けたが、(昭和六三年に豊商事に委託した取引の)利益金が巨額であることから、仮に会社の所得として申告するにしても、納税のため証拠金を引き出さざるを得なくなり、儲けてしまえなくなるので、個人としてはもちろん、会社としても申告をするのはやめておくことにし、発覚した場合には、礼幸の取引だと装って法人税を納めればよいと考えていた」などと、礼幸名義を使って取引をした理由や本件所得税法違反の犯行に及んだ心情について具体的に述べており、全体として筋が通って一貫している。
この点につき、弁護人は、税法に無知な被告人がいかに弁解しても、検察官がこれを聴き入れずに供述調書を作成したもので信用性がない旨指摘するが、一見迎合的な態度を示すものの、松本支店長、小野らとの関係など重要部分においては、前後の供述に矛盾が生じても平然と自らの主張を貫く被告人の公判廷における供述態度からして、その真意に反する供述調書が作成されたとは認められない上、自白の内容は客観的状況とも符合しているのであって、弁護人の右指摘は採用できない。
(事実誤認)
一 原判決は、被告人の捜査段階における自白の信用性が高いと判示するが、右自白は、客観的証拠と矛盾し、且つ不合理な内容を骨子とするものであって、到底信用性を付与することはできない。被告人の供述の信用性については、前述(第三章第四節)したとおりであるが、以下供述調書の一部を引用して、その信用性の欠如を論ずる。
二 乙第二号証
(供述調書記載内容)
「結局、私個人の資金を使って礼幸名義で取引をしたのですから、礼幸名義の取引は、私個人の取引に間違いありません。」
(信用性の欠如)
礼幸の資金が商品取引に投入されたという客観的事実(甲第一号証三三丁ないし三七丁、甲第一九号証等)に反する。
三 乙第三号証
1 (供述調書記載内容)
「礼幸固有の資金は、一円も出しませんでした。」
「礼幸からは、商品取引の資金を引き出したことはありません」
「このように礼幸名義の取引も、山田名義の取引と同様、私個人の取引だったので、専ら私個人の資金を使って始めたのです。」
(信用性の欠如)
客観的事実に反すること乙第二号証と同様である。
2 (供述調書記載内容)
「そこで、私は、私個人の商品取引の資金を捻出するため、一時的に礼幸所有のマンションを担保として礼幸名義で借入れをし、後日、私個人が返済することにしました。」
「七光商会から礼幸名義で借入れた合計三、〇〇〇万円については、全て私個人が捻出した資金で返済しており、礼幸固有の資金を返済に充てたことはありません。」
(信用性の欠如)
被告人が、礼幸に対し、経営者貸付した資金が三菱銀行等からの借換資金により被告人に返済された事実が隠蔽されている。
3 (供述調書記載内容)
「いずれの名義の取引も、私個人の資金を使って行った私個人の取引であり、一時的に担保の関係で、礼幸名義での借入金を商品取引の資金に充てたこともあたましたが、後日、私個人の負担で返済しており、礼幸には一円も負担させてはいませんでした。」
(信用性の欠如)
前述のとおり客観的事実に反し、また、礼幸から被告人に対する経営者貸付資金の返済という事実が隠蔽されている。
四 乙第四号証
1 (供述調書記載内容)
「私の相場の力量だけでは、こんなに巨額の利益を得ることはできません。これも相場のプロである松本支店長のアドバイスのおかげだと思いました。
(信用性の欠如)
右松本の捜査段階での供述が全く信用性のないものであるため、これを補おうと右松本の供述に沿う調書を作成したものである。
2 (供述調書記載内容)
「私は、昭和六三年四月に松本支店長のアドバイスにより、商品取引による利益が飛躍的に増大し、取引の数量も大幅に増えるようになると、私自信がその都度、利益金を引き出し、それを一旦手元に置き、更に、証拠金として入金するという手続きを行うことが次第に面倒になってきたので、松本支店長に利益金の管理を任せることにしました。」
(信用性の欠如)
記載内容自体、不合理である。即ち、利益金の管理を商品取引会社の従業員に任せた場合、極めて危険であることは公知の事実であり、商品取引による利益を獲得しようとしていた被告人が利益金の管理を任せるような疎かなことをする筈がない。
また、供述調書記載内容自体に矛盾がある。即ち、利益金の管理が面倒だと考えた被告人が、その直後、更に、中央区日本橋の岡地東京支店において、大々的に商品取引を開始していることと矛盾する。
五 乙第五号証
(供述調書記載内容)
「私が岡地東京支店において礼喜名義を使って商品取引を始めた・・・主たる目的は、昭和六三年三月ころから豊商事上野支店の松本支店長が私の商品取引に関与してくるようになり、利益は驚くほど増大したのですが、その一方で、私独自の相場の読みだけで自由に取引できなくなり、面白味がなくなったので、他人から干渉されず、自分の読みだけで商品取引がしたかったということです。」
(信用性の欠如)
記載内容自体、右乙第四号証と矛盾している。即ち、被告人は、利益金の管理すら面倒だと考えて、右松本に利益金の管理を任せることにしたというのに、その直後に、直近にない岡地東京支店において、新たな口座名義を用いて新たに資金を投入し、むろん、その資金管理をするという面倒極まりないことを被告人自身が実行したというのである。
また、記載内容自体、不合理である。被告人は商品取引による利益金を獲得したかっただけである。そうであるならば、右松本と手を組んで、どんどん取引を拡張していけば益々利益は増加していたであろうことになるはずである。岡地において、取引する必然性は全く存しないことになる。
六 右のとおり、被告人の自白には全く信用性が欠如しており、被告人の自白調書の記載を証拠として採用すべきでないことは明らかである。
三 公判廷における被告人の供述
(原判決判示内容)
「被告人は、第一回公判期日において、「数額について疑問があるので争う。商品先物取引を税務申告しなかったのは事実であり、その余の事実は認める」旨述べ、検察官に所得税確定申告書(平成五年押第六〇〇号の1)を示された際には、所得金額や税額には商品先物取引が入っておらず、実際額よりも少なく記載されていること、それが脱税になることはわかっていたことを認めている。ところが、第二回公判期日以降、被告人は、「(冒頭手続における認否の際は)所得税法違反にしろ法人税法違反にしろ、私がやった商品取引で出た利益を税務申告しなかったのが脱税であるのは間違いないので、非常に申し訳なく思っていた」などとるる弁解し、前記のとおり、矛盾する供述を平然と重ねるが、いずれも前記の客観的状況に相反し、被告人が数額について争う旨の主張を履したことの合理的説明になっていない(なお、証人多喜子は、公判廷において、捜査段階の供述と異なり、本件取引は礼幸に帰属する旨証言し、この裏付けになるという諸事実を挙げるが、右証言は、実兄である被告人をかばうため、種々の理由を付けて、公訴提起後に初めて知った事実を、あたかも本件取引当時から知悉していたかのように証言しているものであって、採用できるものではない。)」
(事実誤認)
1 第一回公判期日において、被告人が数額のみを争うと認否したが、これは実務上全面否認した場合、保釈許可が容易に得られないことを、主任弁護人において、接見の際、現在の刑事訴訟実務上最大の問題点であるとして被告人に説明したため、このような曖昧な認否となったものである。現に、第一回公判期日以後間もなく、被告人が罪状を認めているものとして保釈を許可する旨、原審裁判長から主任弁護人宛に事実上言い渡され、そのとおり保釈が許可されたのである。刑事訴訟実務上、犯罪事実を認めなければ、そして書証を同意しなければ、広く罪証隠滅する疑いがあるものとして保釈を認めないのが慣行であることは周知の事実であり、裁判所に顕著な事実と断言しても過言ではない。被告人は、医師として自己の診療を持つ多くの患者の為に何としても早急に保釈許可を得たかったものである。そこで、被告人は脱税事実は認めるが脱税額について争う旨の認否をし、基本的には犯行を認めたものの抵抗の余地を残したものである。これは、被告人において、少なくとも前記松本の無断売買分について責任を問われる理由は、礼幸として、あり得ないとの考えに基づくものであった。
弁護人は、本来、全面否認し、検察官請求書証も全部不同意として争うべきであると考えたが、このような場合、被告人は、おそらく検察官立証が終了するまで身柄を拘束されるであろうと考え、最悪の実務慣行に対し、保釈を得るための防衛手段として、止むを得ず、一応犯罪事実を認めるよう被告人に助言したのである。従って、この第一回公判期日における被告人の認否を把えて公判廷供述に矛盾があると指摘されることは甚だ心外である。
2 原判決は、第一回公判期日における被告人の罪状認否に固執し、被告人の公判廷供述を信用性のないものとし、全く信用性の認められない被告人の捜査段階における自白を全面的に採用し、松本洋勝、仁井延吉、小野巌らの供述を補強証拠として事実認定を誤ったものであり、結局、破棄を免れない。
第四章 量刑不当
本件は、明らかな無罪事案であるので、あえて量刑不当を掲げるまでもないところであるが、原判決は、商品取引による利益が単なる計数上のものであり現実的な利益でないこと、前記松本の無断売買による利益は本来被告人に帰属するものでないこと、約金四億四、〇〇〇万円の損切りにより利益を圧縮できたにも拘わらず、右松本が右損切りを平成元年一月になしたため、徒らにほ脱所得税額が拡張されたこと等々の事情を少なくとも考慮すべきであった旨付言する。